産業廃棄物は、排出する事業者の方々の責任において処理することが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)で定められています。処理企業の方々は、排出事業者の方の処理委託の内容に従って、廃棄物を処理しなければいけません。産業廃棄物の処理を引き受ける際には、廃掃法を十分に理解した上で、適正に処理を行う必要があります。
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全国47都道府県に産業廃棄物協会(連合会の正会員)があります。これらは産業廃棄物処理業者を主な会員とする団体です。会員になると、産廃に関する情報、セミナーの案内等が届けられます。各協会にて会員を募集しています。会員への登録は最寄りの協会にお問い合わせ下さい。
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(第3次労働災害防止計画に取組んでいます)
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