NPO法人の設立・運営Q&A
NPO法人の設立や運営に際して、和歌山県NPOサポートセンターによくある質問をまとめました。
【NPO法人の基礎編】
- NPO法人とはなんですか?
1998年12月に施行された特定非営利活動促進法(NPO法)により、民間の非営利活動団体が比較的簡易な手続きで「特定非営利活動法人(NPO法人)」という法人格を取得することができるようになりました。
資本金なしでの設立が可能で、これにより、ボランティア活動をはじめとした、公益的な活動を展開している民間団体が法人として認められ、活動がより活発になることが期待されています。
法人格を取得すれば、その団体に民法上の「人格」が与えられます。
法人格を持たない団体(「任意団体」や「人格なき社団」などといわれます)の場合、種々の契約は代表者などの個人名で取り扱う必要があるために、個人に負担がかかる可能性があります。これに対し、法人格を持つ団体であれば契約行為を団体名で取り扱うことができるため、個人にかかる負担が軽減されるほか、団体の財産や団体としての責任などを明確にできるようになります。
また、法人格を取ると法務局に法人登記をおこなうため社会的に認知されやすくなります。法人格を取っておくと行政や企業との連携・協働を行っていくうえで有利になることもあります。
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- してはいけない活動はありますか?
NPO法上、NPO法人がしてはいけない主な活動には、以下のものがあります。
- 宗教活動を主たる目的として活動すること
- 政治活動を主たる目的として活動すること
- 特定の公職者(候補者を含む)を推薦、支持、反対することを目的として活動すること
- 特定の政党を推薦、支持、反対することを目的として活動すること
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- NPO法人の収益事業とはなんですか?
NPO法人(特定非営利活動法人)の非営利活動とは「無料奉仕」「非収益」を意味するのではなく、「利益を団体の構成員に分配しない」ということです。
非営利活動といっても、活動を行う資金がなければ活動できません。組織を維持し継続的に活動を行うための資金(活動に必要な備品代やスタッフの人件費など)を得る「収益事業」が認められています。
- NPO法人が収益を得ようとするには次の2つの方法が考えられます。
- 掲げるミッションのなかで収益をあげる (本来の事業の中で収益を挙げることになります)
- 掲げるミッションとは異なる収益事業を展開する (NPO法上では「その他の事業」と区分されています)
2.の「その他の事業」とは、NPO法人の目的とは関係のない事業で収益を得ることを指します。例えば、スポーツの振興を図るNPO法人が農作物を販売し、その収益を本来の目的であるスポーツの振興に役立てる、といった取り組みなどのことです。
しかしこの場合も(1)本来の特定非営利活動に支障を来さない(「その他の事業」による収益が本来の目的による収益を上回ると、NPOとはいえなくなってきます)、(2)収益は社会貢献活動のみに使うこと、(3)特定非営利活動の会計とその他の事業の会計を分離すること、(4)法人税など課税対象になる際は納税義務を果たすこと、の4つの条件を満たさなければなりません。
なお、1.のように、掲げるミッションのなかでおこなわれる収益事業も、法人税法で定められた「34業種」に該当する場合は、課税の対象と見なされることがあります。
特定非営利活動に係る事業
(本来の事業)
その他の事業
法人税法に定める収益事業をおこなわない場合
法人税は非課税
法人税は非課税
法人税法に定める収益事業をおこなう場合
法人税課税
法人税課税
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- NPO法人の事業報告・変更登記とはなんですか?
NPO法人は、NPO法に基づき、事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書等の書類を作成し、所轄庁への提出と、主たる事務所への備え置きが義務づけられています。
これは、活動状況を広く一般の方に周知し、地域住民の手によってNPOを育成・発展させることを目的としたNPO法の趣旨にのっとったものです。
3ヶ月以内に提出がない場合は、随時督促を行うほか、事業報告書の提出期限を3ヶ月経過しても提出のない場合、和歌山地方裁判所に対して過料事件としての通知をおこなうほか、県のホームページを通じた公表、悪質な場合はNPO法人の認証取消処分をおこなうこととなりますので、十分ご注意ください。
また、登記事項に変更があった場合は法務局への変更登記が必要です。登記事項は以下の通りです。
(1)目的及び事業、(2)団体名称、(3)事務所の所在地、(4)代表権を有する者(理事)の氏名及び住所、(5)存立時期又は解散の事由を定款で定めているときはその時期又は事由
役員が新任または任期満了で辞任された場合はもちろん、再任された場合も「任期をむかえて一旦退任して改めて再任された」ことから理事の「重任」の登記が必要になります。つまり、役員の任期毎になんらかの登記が必要となります。また所轄庁に対しても「役員変更届」として届け出ることが必要となりますのでご注意ください。
各NPO法人から提出された事業報告書については、過去5事業年度分について、和歌山ビッグ愛9階の和歌山県NPOサポートセンターまたは県庁2階の県民生活課で、所定の閲覧請求をいただければ無料で閲覧することができます。なお、全国のNPO法人の定款や事業報告書、計算書類等は内閣府NPOホームページで自由に閲覧ができます。
また、事業報告書の雛形は和歌山県申請書ダウンロードページで入手できます。
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- NPO法人になるにはお金がかかりますか?
NPO法人を設立するのに資本金は必要ありません。また、認証申請そのものには費用は一切かかりません。必要書類を自分たちで作成すれば、文具類や通信費等の実費のみと、きわめて安価にNPO法人の認証申請をすることが可能です。
ただし登記簿謄本を取得するときに収入印紙が必要になります(1通600円)し、法人としての印鑑等も必要になりますので、1円もお金がかからない、というわけではありません。
なお、NPO法人を解散する際には「官報」への公告が義務づけられており、この際には掲載料として3〜4万円程度必要になります(費用は文字数によって異なります)。
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- NPOの法人格は「行政のお墨付き」なんですか?
「NPO法人」は行政に活動が認められた、というものではありません。つまり、法人格自体はその団体の活動内容を保証するものではありません。
公益的な活動をおこなう多くの法人が行政からの認可を受けて設立されるのに対し、「NPO法人」は行政からの認証を受けて設立されます。NPO法人は、書類に不備がなく、関係法令に抵触する点等がなければ原則として認証されることとなっています。これは、行政の関与をできるだけ少なくし、市民がNPO法人を育て、市民が主体的に地域の課題解決に参画できるように、というNPO法の趣旨に則ったものです。
各々のNPO法人の活動内容は法律に基づいて公開されますから、市民の手によって活動をチェックし、すばらしい活動をしているNPO法人を市民の手で支えていき、「良貨が悪貨を駆逐する」市民社会づくりを行うことが求められています。
NPO法人の側も、活動の責任はその法人にありますので、行政に守られているという意識を持つことなく、自立・自律した活動が求められます。
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- NPOは法人格をとった方がいいの?
全ての団体に法人格が必要とは限りません。団体にとって法人格という「道具」が役に立つかどうかにあります。
社会のために貢献したいという思いを形(活動)にして、実現するためには、人、資金、ノウハウ(運営方法)等が必要であり、法人格はそれを実現するための手段といえます。
いつでもどこでも自由に活動できる任意団体と違って、法人になる「権利」を得れば、それに伴う「義務」(法に沿った運営、情報公開、納税など)も生じます。
したがって、どのような活動をするのか、事務局の体制はどうか、活動の継続性はどうか、具体的な成果は期待できるか、等を踏まえ、本当に法人化する必要があるかどうかは、それぞれの団体で充分に検討し、理解することが必要です。
和歌山県NPOサポートセンターでは、やみくもにNPO法人格を取得することをおすすめしているわけではありません。場合によっては任意団体として実績を積んでからNPO法人格の必要性を検討することをおすすめしています。
最近では、公証人役場での定款認証と法務局への登記のみでスピーディに設立ができる「一般社団法人」を選択する団体が増加しています。剰余金の分配等を定款で禁止するなど一定の条件を満たせば「非営利徹底型一般社団法人」として、税制がNPO法人と同等になります。なお、一般社団法人の設立時には所定の定款認証手数料と登録免許税がかかります(合わせて約12万円)。
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- NPOの情報を受発信するには?
NPOが社会のためにどんなにいい活動をしていても、みなさんがその活動や情報を知らなければ、NPOのことを理解することはできません。
NPOの情報発信の手段としては、情報誌やニュース・チラシ、テレビ、ラジオ、新聞などのマスコミのほか、Webサイトやブログ、X(旧Twitter)やFacebookなどソーシャルメディアによる発信も増えてきました。もちろん口コミによる発信も健在です。
和歌山県NPOサポートセンターでは、NPOのみなさんからのイベント情報を発信する掲示板やパンフレットラックを設けていますし、この「わかやまNPO広場」でもイベント情報などを発信するページを設けています。県内には他にもNPOの活動を支援したり情報の受発信の手助けをおこなってくれる施設や団体があります。そういった拠点を活用するのも一つの手ですね。
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- NPO法人の財源は?
ほとんどのNPO法人は会費制度をとり、活動に賛同してくれている方からの会費や寄付金を収入源のひとつとしているようです。また、収益事業を展開しているNPO法人もあります。
さらに、介護保険事業や障害福祉サービス事業を行っている場合は事業に応じた収入がありますし、助成事業や補助金事業、受託事業を展開している場合は助成金、補助金、事業委託費などの収入があります。しかしこれらはあくまで、それだけの事業を行っているから得られる収入ですし、それらの事業に追われて本来のミッションが達成できないとなると本末転倒です。
法人のミッションと事業遂行能力などを天秤にかけた検討が必要といえるかもしれません。
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- 行政や企業との協働とは?
NPOと行政や企業との協働の重要性がさけばれています。なぜ、協働が重要なのでしょうか。
例えば、行政はすべての人に平等であることを原則としますから、局地的・突発的なニーズには対応しきれない側面があります。また、財政措置を講じようとしても、予算を策定し、議会の承認を得る必要があることから時間がかかる、ということもあります。
企業はもともと営利を目的とした活動を行うセクターですが、企業も市民社会の一員であるという認識が持たれるようになり、CSR(企業の社会的責任)という概念が重要視されるようになりました。最近では本来の営利事業にとどまらず、社会貢献などの公益的な活動をしているかどうかということも企業を評価するものさしのひとつとして確立されつつあります。
こうしたなか、行政・企業とNPOとの「協働」という概念が重要視されています。「協働」とは、従来のような委託や補助などのように物事を別の団体に"丸投げ"するだけではなく、お互いが対等の立場に立って一緒に考え、事業運営することをさします。
行政とNPOが協働することで細かいニーズに対応する住民サービスが実現したり、企業が専門的なノウハウを持つNPOと協力して社会貢献事業を行ったり、などといった事例が全国で見られるようになっています。
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- NPO法人は特定の個人や団体に寄附できますか?
NPO法第3条に「NPO法人は特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない」とされていますので、特定の個人や団体に寄附することは認められません。
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- NPO法人の役員になるための制限はあるの?
NPO法人の役員はNPO法で理事(3人以上)と監事(1人以上)を置くことが求められています。
任期については、定款で定めますが、2年を超えてはいけません(ただし、再任を妨げないと定款で記載していれば再任することはできます)。
なお、定款(附則も含め)に定めた任期がくれば、役員変更の手続き(登記されている役員の変更登記、所轄庁への役員変更届けの提出)が必要です(再任されても役員変更手続きが必要です!)。
また、以下の方は役員(理事、監事)になることはできません。
(1)成年被後見人又は被補佐人
(2)破産者で復権を得ない者
(3)拘禁刑以上の刑に処せられ2年を経過しない者
(4)暴力団の構成員、など。
なお、親族については配偶者もしくは3親等以内親族は、1人を超えて含まれ、または役員総数の1/3を超えないことという制限規定があります。例えば、役員の総数が6人以上の場合、本人以外に配偶者もしくは3親等以内の親族が1人まで役員になれます。
監事は、理事やその法人の職員を兼ねることが禁止されていますが、理事は法人の職員を兼ねることができます。
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- 公務員や地方公共団体の長、議員はNPO法人の役員になれる?
地方公務員法38条によって公務員は
(1)営利を目的とする会社の役員に就任すること
(2)営利を目的とする私企業を営むこと
(3)報酬を得て、他の事務事業に従事すること
・・・を、一部の例外を除いて原則的かつ画一的に禁止しています。
NPO法人の役員は(3)に該当する可能性があり、該当の場合は任命権者の許可が必要です。つまり、無報酬ならOKですが、報酬があるときは人事担当課に相談してください。なお、地方公務員法第35条で「職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」(職務専念義務)とありますから、NPO法人としての活動は、特別の事情がない限り、勤務時間外におこなうことが求められます。
地方公共団体の長あるいは議員がNPO法人の役員になることについては、NPO法上では制約がありませんが、地方自治法第142条には「普通地方公共団体の長(第166条により副知事、助役も同様)は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く)の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができません」とされています。
また、同法第92条の2では「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができません」とされています。
したがって、地方公共団体の長あるいは議員が役員に加わっているNPO法人が、当該地方公共団体から事業を受託したり補助金を受けたりする場合、この法律に抵触する恐れがあります。
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- NPO法人格を取れば補助金や助成金がもらえるの?
NPO法人格を取得したらからといって無条件に補助金や助成金が支給されることはありません。多くの場合、補助金や助成金は事業に対して支給されるもので、団体の運営そのものに支給される性格の資金ではありません(例外として、団体の組織基盤強化を目的に、団体の運営管理に充当可能な助成金もあります)。ただし、法人格を取得していることで、対象となる補助金・助成金制度の幅は広がります。
助成金や補助金等、公募に関する情報は、和歌山県NPOサポートセンターなどのNPO支援施設・組織に日々届いています。和歌山県NPOサポートセンターに届いた情報は随時、情報発信ブログやメールマガジンで配信しています。是非ご利用ください。また、各種NPO支援サイトや、わかやま県政ニュースなどのニュースサイト、各自治体の広報をチェックするのも効果的です。
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- NPO法人を運営するのにパソコンは使えた方がいいですか?
NPO法人設立認証書類や登記に関する書類の作成については、手書きが認められていないわけではありませんが、文書作成や管理の効率、設立後の管理などの手間を考えるとパソコンを使える方が圧倒的に有利です。
補助金や助成金等の申請書もパソコンを使って作成することを事実上義務付けている事業も少なくなく、なかには申請自体をインターネットのみで受け付けているものもあります。さらに2023年春からはオンラインで所轄庁への各種申請ができるようになりました(当面は紙での申請も認められます)。したがってパソコンやインターネットを使いこなせる知識を有している方をメンバーに加えておかれるとよいかと思われます。
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- ボランティアグループはNPOとは違うんですか?
「NPO」という言葉が持つ範囲の認識が人によってまちまちであることと、NPOは収益を挙げてもよいということなどから、原則無償奉仕で活動しているボランティアグループとNPOとは明確に区別したい、という方もいらっしゃいます。
しかし、一般にNPOは「営利を目的としない団体」であるので、その意味ではボランティアグループもNPOの範疇に入ります。特に「NPO等」と表現する際は、多くの場合ボランティアグループも含まれます。
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- NPO法人の設立当初の資金がないんですが...
NPO法人は非営利ですので、配当を前提とした出資金を受け入れることはできません。また、NPO法人になったからといってすぐに補助金や助成金が得られるわけではありません。NPO法人の事業計画と予算は念入りに検討されることをおすすめします。
なお、設立当初の一時的な運転資金として、NPO法人が役員や会員から借り入れたり、寄附を受け入れたりといったケースがみられます。借入すること自体は問題ではありませんが、あとでトラブルにならないよう借用書等をきちんと整備しておきましょう。
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