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令和7年度 亘理町結婚新生活支援事業補助金制度について

令和7年度 亘理町結婚新生活支援事業補助金制度について

(注記)令和5年10月1日から新しく結婚新生活支援事業補助金制度が始まりました。
国(こども家庭庁)の地域少子化対策重点推進交付金を活用した事業になります。

(注記)必ず事前に、町民生活課へ相談してください。

受付期間 令和7年4月1日(火曜日)〜令和8年3月13日(金曜日)
・受付期間は、3月末までとしていますが、要件確認のため3月13日(金曜日)までに申請をお願いします。
・申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。
・婚姻届出を受理された年度内に申請(又は計画承認申請)が必要です。
・補助上限額に達しない場合でも、期間内に一度申請してください。
・補助金額が、予算額の上限に達した場合は、期間内に受付を終了する場合があります。
制度の趣旨
新婚世帯を対象として新生活をスタートさせるための住宅取得費やリフォーム代などの一部を補助し、新婚世帯の経済的不安を解消することで、将来の妊娠・出産・子育てを支援します。
補助対象者
次の1〜6の要件をすべて満たす夫婦が対象となります。
1婚姻届を受理された夫婦であること。
婚姻日 令和7年1月1日〜令和8年3月31日

2婚姻届が受理された日において、夫婦の年齢が共に39歳以下であること。
(但し、40歳の誕生日を迎える場合は前々日までに婚姻届が受理されている夫婦であること。民法第143条で誕生日の前日に年齢が加算されることを考慮)

3課税(非課税)証明を基に、夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。
(注記)申請日時点で貸与型奨学金の返済を夫婦双方または一方が行っている場合、当該奨学金の年間返済額を合計所得から 控除した金額とする。

4過去に夫婦いずれもが、この補助金の交付を受けたことがないこと。(他市町村での補助を含む)

5申請日時点において、夫婦の双方または一方の住民票が、費用対象となる住宅にあり、3年以上定住する意思があること。
(注記)補助金を受領した日から3年以内に町外に転出した場合、補助金返還になる場合があります。

6町税を滞納していないこと。
補助対象住宅
1亘理町に住宅があること。
2申請日時点で夫婦の双方または一方が住民登録している住宅であること。
3住宅の取得、賃借、引越及びリフォームに係る費用において、申請日時点で生活保護による住宅扶助またはその他公的制度による補助金の交付を受けていないこと。

補助金額

夫婦の年齢が共に39歳以下の場合(一方が29歳以下、もう一方が39歳以下でもこちらになります) 上限30万円
夫婦の年齢が共に29歳以下の場合 上限60万円

(注記)年齢は、婚姻日時点での年齢になります。
(注記)年齢に関しては、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)及び民法(明治29年法律第89号)第143条の規定に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されることに留意してください。

(注記)予算額に達した時点で受付を終了します。

補助対象費用

結婚に伴い支払った以下の費用の合計額が、補助対象となります。
支払日:令和7年4月1日〜令和8年3月31日

(注記)2つ以上の費用の組み合わせも可です。
(例)住宅取得費用+引越費用、住宅賃借費用+引越費用

住宅取得費用 住宅の購入費(住宅ローンの残金を含む)、工事請負費とし、建物に係る費用のみ補助対象とする。
対象外:土地購入代、住宅ローン手数料
住宅賃借費用 住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
(注記)勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当相当額を控除した額
対象外:駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料、契約一時金、保証金
引越費用 引越業者または運送業者へ支払った費用とする。
リフォーム費用
修繕、増築、改築、設備更新等に係る工事費用とし、建物に係る費用のみ対象とする。
対象外:倉庫車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用

(注記)婚姻前の住宅購入・リフォームについても対象になる場合がありますので、詳しくはお問合わせください。

補助金交付の制限
・補助は1人あたり1回限りとする。

・他市町村で補助を受けている場合、補助申請不可。(夫婦の一方が補助を受けている場合も含む。)

・他の公的制度の補助金を受けている場合は、補助申請不可。

(例)
・すまい給付金
・住まいの復興給付金
・外構部の木質化対策支援事業補助金
・こどもみらい住宅支援事業補助金
・地域型住宅グリーン事業補助金
・ネット・ゼロ・エネルギーハウス実証事業補助金
・戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業補助金
・こどもエコすまい支援事業補助金
・長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金
・住宅・建築物安全ストック形成事業補助金
・次世代省エネ建材の実証支援事業補助金
・既存住宅における断熱リフォーム支援事業補助金
・住宅エコリフォーム推進事業補助金
・住宅・建築物省エネ改修推進事業補助金
・高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業補助金
・住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業補助金
申請方法及び流れ
【対象となる年齢】
婚姻届を受理された夫婦の年齢が、共に39歳以下であること。

〇必要書類の提出
申請書に必要書類を添付し、町民生活課へ提出してください。
申請書共通
(注記)申請日において、直近3ヶ月以内に取得したもの
しろいしかく亘理町結婚新生活支援事業補助金交付(計画承認)申請書(様式第1号)
しろいしかく戸籍謄本(全部事項証明書)
しろいしかく夫婦双方の住民票の写し(同一世帯の場合は、世帯全員の住民票)
(注記)世帯主、続柄、本籍、筆頭者すべて記載されたもの
しろいしかく夫婦双方の課税(非課税)証明書
しろいしかく夫婦双方の町税に係る完納証明書(もしくは未納がないことの証明書)
しろいしかく誓約書(様式第3号)
しろいしかく本人確認書類の写し(運転免許証若しくはマイナンバーカード)
しろいしかくその他町長が必要と認める書類
確認事項共通 しろいしかく申請日時点で、その他公的制度による補助金の交付を受けていないこと
しろいしかく町税を滞納していないこと
しろいしかく過去に夫婦いずれもが、この補助金の交付を受けたことがないこと(他自治体での受給も含む)
住宅取得の場合 しろいしかく住宅取得に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し
しろいしかく領収書等の写し
住宅賃借の場合 しろいしかく住宅賃借に係る賃貸借契約書の写し
しろいしかく住宅手当支給状況証明書(様式第2号)
・受給の有無に限らず提出が必要
・無職、個人事業主の場合は、住宅手当支給状況証明書(様式第2号)を提出できない申出書(任意様式)を提出すること
しろいしかく領収書等の写し(口座振替の場合は、振込先(不動産会社から取り寄せもしくは、口座振替の場合は引き落とし先名が記載されている場合は、通帳等の写しでも可)
住宅リフォームの場合 しろいしかく住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し
しろいしかく領収書等の写し
引越の場合 しろいしかく引越業者又は運送業者への支払いに係る領収書等の写し
貸与型奨学金を返済している場合 しろいしかく貸与型奨学金の返還額が確認できる書類(例)奨学金返還額証明書
(注記)課税証明書の記載の期間と同様の期間に返済したもの
(注記)令和6年度の課税証明書を提出する場合→記載の期間は、令和5年1〜12月までのため、奨学金を返済した期間も同様。
前年度に計画承認を受けた方へ
要綱第8条4項の規定により、前年度に提出した書類により必要事項が確認できると町長が認める書類については、添付を省略することができます。
下記の書類を提出してください。

(注記)計画が承認された場合でも、翌年度の補助額について確約するものではありません。


【提出書類】
・亘理町結婚新生活支援事業補助金交付(計画承認)申請書(様式第1号)

〈住宅賃借費用の場合〉
・住宅手当支給状況証明書(勤務先からの住宅手当等)【前年度から金額等、内容に変更がある場合】
・領収書等の写し(不動産会社から取り寄せもしくは、口座振替の場合は引き落とし先名が記載されている場合は、通帳等の写しでも可)

〈住宅取得費用・住宅リフォーム費用の場合〉
・領収書等の写し

手引き・必要書類一覧(申請時チェックリスト)・交付要綱

(注記)亘理町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の一部改正 令和6年6月1日施行

交付申請書様式など

事業実施計画書の公表について

この事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。
事業実施計画書を以下のとおり公表します。

お問い合わせ先

町民生活課/生活環境班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178

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