身体障害者手帳は、目や耳、口、手足、心臓、呼吸器、腎臓、ぼうこう、直腸、小腸等に一定以上の永続する障害のある方に交付されます。
障害の等級は1級から6級まであります。
また、旅客鉄道運賃減額の区分(第1種または第2種)の記載があります。
〇申請手続きに必要なもの
・指定された医師の診断書・意見書
・縦4センチ・横3センチの上半身が写っている本人の写真
・印鑑
〇手帳の交付について
申請してから約1ヶ月くらいで手帳が交付されます。
交付されると障害の程度によって、いろいろな福祉制度が受けられます。
療育手帳は、北海道立心身障害者総合相談所または児童相談所にて知的障害者と判定された方に交付されます。
療育手帳には、「A」判定(重度)と「B」判定(中度、軽度)があります。
また、旅客鉄道運賃減額の区分(第1種または第2種)の記載があります。
〇申請手続きに必要なもの
・縦4センチ・横3センチの上半身が写っている本人の写真
・印鑑
〇手帳の交付について
申請してから約1ヶ月くらいで手帳が交付されます。
交付されると障害の程度によって、いろいろな福祉制度が受けられます。
町内在住の障害者の交通手段の確保のため、経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
次のどちらの要件にも該当する方が対象となります。
・寿都町に住所を有するもの
・身体障害者手帳1級から3級を有するものまたは下肢障害のみで4級を有するもの
※(注記)社会福祉施設入所者は対象外となります。
支給量
4月1日現在、身体障害者手帳の交付を受けている対象者には1枚580円のタクシー利用券を支給いたします。
※(注記)年度途中での転入や身体障害者手帳の交付により対象となった場合には、転入した月、身体障害者手帳の支給決定となった月に応じての支給となります。
また、対象者が転出や死亡、障害の対象ででなくなった場合には町へお返しください。
利用期間
毎年4月1日から翌年の3月31日までとなります。
年度ごとに利用期間を定めているため、翌年度には前年度交付分の利用券は使用できません。
再交付
汚損や破損の場合には引換による再交付をしますが、紛失などにより引換ができない場合には再交付は行えません。
障害者(児)がその能力や適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行う「障害者自立支援法」が平成18年4月に施行されました。
この法律は、障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。
また、制度の安定的な運用を目指し、サービス利用者を含めたみんなで支えあう仕組みを取り入れています。
身体障害・知的障害・精神障害のある方
○しろまる 介護給付
【居宅介護(ホームヘルプ)】
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
【重度訪問介護】
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
【行動援護】
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
【重度障害者等包括支援】
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
【短期入所(ショートステイ)】
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
【療養介護】
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
【生活介護】
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
【障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)】
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
【身体障害者療護施設】
常時の介護を必要とする重度身体障害者に対して、医学的管理の下に日常生活の世話などを行います。
【共同生活介護(ケアホーム)】
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
○しろまる 訓練等給付
【自立訓練(機能訓練・生活訓練)】
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活機能の向上のために必要な訓練を行います。
【就労移行支援】
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
【就労継続支援(A型=雇用型、B型)】
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
【共同生活援助(グループホーム)】
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
※(注記)月ごとの利用者負担には上限があります。
※(注記)障害福祉サービスは原則1割負担ですが、所得に応じて上記の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
※(注記)なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の在宅利用者及び、20歳以上の施設入所者につ いては、本人及び配偶者のみとなります。また、18歳未満の在宅利用者及び、20歳未満の施設入所者につ いては、住民票上の世帯全員を範囲としてみます。
※(注記)通所施設、ホームヘルプを利用する場合、月額負担上限額は「4分の1」。
1 支給の申請
保健福祉係の窓口で申請してください。
介護給付(居宅介護、療養介護、施設入所支援など)と訓練等給付(自立訓練、就労移行
支援、共同生活援助など)に分けられます。
2 認定調査
(1)訪問調査 【介護給付、訓練等給付共通】
調査員が訪問し、心身の状態や日常生活の状況などについて、106項目の聞き取り調査をします。
(2)主治医の意見書 【介護給付】
訪問調査と同時に本町から申請者の受診医療機関の主治医に、身体・精神上の障害の原因である疾病の状況などについて意見書の作成を依頼します。
3 審査判定
認定調査の内容で一次判定を行います。【介護給付、訓練等給付共通】
【介護給付】
一次判定の結果や認定調査の特記事項、主治医の意見書を基に、「南後志介護認定審査会」で審査判定(二次判定)を行います。
【訓練等給付】
一次判定結果に基づいて、サービスの利用意向の調査を実施し、暫定支給の決定をします。
4 認定と支給決定
【介護給付】
南後志介護認定審査会の判定に基づいて障害程度区分の認定をし、サービス支給決定を行います。
【訓練等給付】
暫定支給の決定により、一定期間サービスを利用した利用者の意思及びサービスが適切かどうかを確認します。その後、確認結果を基に個別支援計画を作成し、南後志介護認定審査会に意見を求め、本支給決定となります。
○しろまる 地域生活支援事業
【移動支援】
円滑に外出できるよう、移動を支援します。
【コミュニケーション支援事業】(手話通訳派遣事業)
聴覚、言語機能などの障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の意思疎通を仲介するために、手話通訳等を行う者の派遣などを行います。
【日常生活用具給付事業】
重度障害のある人等に対し、自立生活支援のため用具等日常生活用具の給付等を行います。
在宅の重度障害者の日常生活がより円滑に行われるよう用具を給付又は貸与します。
在宅で身体障害者手帳を所持している方。ただし、障害及び程度により給付できる用具が異なります。
〇視覚障害/盲人用時計・視覚障害者用ポータブルレコーダー・点字タイプライター・電磁調理器・点字図書等
〇聴覚・言語障害/聴覚障害者用屋内信号装置・聴覚障害者通信装置・聴覚障害者用情報受信装置
〇下肢・体幹障害/浴槽・便器・入浴補助用具・特殊寝台・特殊マット・歩行支援用具、T字状・棒状の杖等
〇上肢障害者/特殊便器等
〇呼吸器障害者/ネブライザー・電気式たん吸引器等
〇人工肛門又は人工膀胱造設者/ストマ装具
〇ストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者/紙おむつ
〇高度の排尿機能障害者/収尿器
※(注記)65歳以上の方は、一部の品目について介護保険制度が優先になりますので、ご注意ください。
・身体障害者手帳
・印鑑
費用については、世帯の所得税課税状況に応じて決まります。
詳しくは、厚生労働省・全国社会福祉協議会で作成した「障害者自立支援法の円滑な施行にむけて」(PDFファイル 890KB)をご覧ください。
身体障害者手帳所持者や難病患者から補装具の購入や借受、修理の申請があり、必要と認められた場合に費用を支給する制度です。
補装具の支給には次の1〜3までの条件すべてを満たす必要があります。
1 障害者等の身体機能を補完または代替し、かつ、その身体への適合を図るように制作されるものであること。
2 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活においてまた就労もしくは就学のために同一の製品につ
き長期間にわたり継続して使用されるものであること。
3 医師等による専門的な知識に基づく意見または診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
※(注記)日常生活以外を目的としている場合は、予備のために支給することはできません。
・申請は町民課社会福祉係が窓口となります。
・補装具費の支給は、作成したい補装具の種目に応じた身体障害者手帳が交付されている方、または難病患者の方
が対象となります。
・障害者総合支援法による補装具費の支給は日常生活や社会生活において失われた身体機能を補うことを目的とし
ているため、治療用装具は補装具費の支給対象にはなりません。(治療用装具は健康保険等により支給)
・介護保険や労災保険などほかの制度により支給可能な場合は、制度の対象にならない場合があります。
・補装具費は支給決定前に購入したものについては対象外となります。
・支給は原則1割の自己負担がありますが、所得によって上限額があります。
・申請者の世帯の中に、当年度の市町村民税所得割の金額が46万円以上の方がいる場合は対象外となります。
町民税非課税世帯または生活保護世帯 → 負担上限額 0円
町民税課税世帯 → 負担上限額 37,200円
・補装具費支給申請書
・医師意見書
・見積書(補装具作成事業所が作成するもの)
・難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等)※(注記)難病患者等に該当の方
・印鑑
1 町へ補装具費支給申請をします。
2 更生相談所により判定を受けます。
3 町から支給決定通知と補装具費支給券が交付されます。
4 支給決定者は事業者との契約で補装具の購入等のサービス提供を受けます。
(提供を受ける際に補装具費支給券を事業者へ提示します。)
5 補装具の購入後に、補装具費支給券と事業者からの領収書を提出し、補装具費の請求をします。
申請時に ※(注記)代理受領制度 の手続きを行っている場合には受け取りの際に決定された自己負担
額を事業者に支払います。
※(注記)代理受領制度
支給決定者は事業者へ決定された自己負担額を支払い、差額は事業者から町へ請求、支払いをする制度です。
利用者には次の条件を満たしている必要があります。
1 申請者が契約事業者へ代理受領の委任をしていること。
2 事業者が町へ代理受領登録事業者として申請し、登録されていること。
【担当部署】役場 町民課 社会福祉係 TEL:0136-62-2513 内線44
令和7年11月末現在