町の情報
水道・下水道の利用について
【水道・下水道料金について】
《水道料金》 ※(注記)注意・・・水抜栓(不凍栓)1栓あたりの金額です。
料 金
用途別
基本料金
超過料金
(1m3につき)
備 考
区 分
水量m3まで
料 金
家 庭 用
10
1,687円
283円
一般家庭用、一般家庭用共同風呂
1栓に付
営業用
第1種
13
2,755円
283円
営業用のため専用するもの
1栓に付
第2種
18
3,803円
283円
家庭用と併用するもの、病院、下宿を置く世帯
1栓に付
官公団体用
11
2,326円
283円
官公団体で飲用水使用及び他に該当しないもの(役場、学校、農協、共済、会社等)
1栓に付
浴場用
30
6,349円
283円
営業用
1栓に付
工業用
36
7,616円
283円
工業用水
1栓に付
共同栓
2世帯迄
15
2,535円
283円
一般家庭用共同
1栓に付
3世帯以上
20
3,384円
283円
アパート
1栓に付
臨 時 用
10
2,902円
283円
1栓に付
営 農 用
50
2,200円
73円
営農用のため専用するもの
1栓に付
《下水道使用料》
種 別
基本料金(1ヵ月につき)
超 過 料 金
水 量
料 金
水 量
料 金
一般用の汚水
10m3まで
1,687円
1m3増ごと
283円
浴場用の汚水
30m3まで
6,349円
同上
283円
※(注記)下水道料金は、水抜栓の数に関係なく水道メーター1個あたりの金額です。
【料金の算定方法について】
上記の料金表は消費税を含んだ金額です。基本料金と超過料金の合計額が使用料金となりますが、10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた金額が使用料金となります。
下水道を接続していない方は、水道料金のみとなります。
【水道メーターの検針について】
毎月4日〜9日の間に、各利用者様の水道メーターを検針します。検針した結果は検針票として利用者様にお知らしています。
【料金の支払方法について】
町内全部の検針が終りましたら、検針した1ヶ月の使用水量をもとに料金を確定します。お支払いいただく方法は次のとおりです。
1上下水道料金納入通知書兼領収証書(納付書)による支払い
料金を記載した納付書を郵送しますので、納付書記載の納付場所(役場及び各金融機関)でお支払いください。
2口座振替による支払い
利用者様が契約している金融機関から口座振替します。毎月25日(休日の場合は次の営業日)が口座振替日となります。
☆口座振替が可能な金融機関は、次のとおりです。
遠軽信用金庫本店 ・各支店 釧路信用組合網走支店 佐呂間農業協同組合 佐呂間漁業協同組合 常呂漁業協同組合 郵便局
☆口座振替の手続きは通帳及び印鑑を持参の上、各金融機関で手続きしてください。
注意1・・・検針票では料金の支払いはできません。料金の支払いは後日郵送される納付書、又は指定金融機関からの口座振替のみとなっております。
注意2・・・その月の料金が残高不足により口座振替できなかった場合は、その翌月に再度口座振替を行います。再振替もできなかった場合には、納付書を郵送しますので、その納付書でお支払いください。
【料金の未納等について】
その月の25日までに料金の納入がない方には督促状を送付します。さらに、料金が3ヶ月未納の方には、給水停止予告書を送付し、その予告書記載の期限まで納入がない場合には給水を停止します。
お問い合わせ先
建設課業務係・水道下水道係
電話:01587-2-1210