ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用されない場合は、村田町が発行する受領証を基に、下記の手続きをお願いします。
年末調整等では控除できませんので、所轄税務署にて所得税の確定申告を行ってください。確定申告書提出の際に、当町の発行した「受領証」を添付してください。「受領証」は原則としてご寄附の都度お送りいたしますので、申告手続きまで大切に保管してください。
この制度は、確定申告を行わない給与所得者のみの方などがふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄付控除の申請を、寄付先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。この制度を利用できる方は、以下の要件に該当する方のみとなります。
・ 給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方
・ 年間(1月〜12月)の「ふるさと納税」の寄付先が5団体以下の方
制度の利用を希望される方は、以下の「申告特例申請書」を村田町へ提出してください。村田町役場にお持ちになるか、郵送での提出をお願いいたします。
※(注記)郵送の場合、郵便料金は申請者負担となります。
※(注記)FAX及び電子メールでの申し込みは受け付けておりません。
・寄附金控除に係る申告特例申請書 (wordデータ)
・寄附金控除に係る申告特例申請書 (PDFデータ)
・記入例 (PDFデータ)
申請に必要な書類については以下をご覧ください。
・特例制度案内 (PDFデータ)
番号確認と本人確認のため、「マイナンバーカードの写し(表面と裏面)」を添付。
・番号確認のため、「通知カードの写しまたは住民票(個人番号付き)の写し」など
・本人確認のため、次の1または2のいずれか
申請書の提出後に、申請内容に変更(氏名・住所)があった場合、寄附をした翌年の 1 月10 日までに「申告特例申請事項変更届出書 (PDFデータ)」を提出してください。
なお、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請がなかったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
申請書(変更届出書)の提出と、ふるさと納税の入金を確認した後、村田町よりメール送信または受付書を郵送させていただきます。メール及び受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。
本特例制度を利用される場合、寄附する度に申請書の提出が必要です。村田町に複数回寄附をする場合であっても、その都度提出が必要です。
ふるさと納税先団体が5団体を超えた方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は、申請書をご提出いただいた場合であっても本特例制度は適用されません。ふるさと納税に係る控除を受けるためには、これまで同様に確定申告書への記載が必要となります。
村田町財政課
お問い合わせTEL: 0224-83-2112 メール