更新: 2025年 11月 25日
太陽光発電設備等が償却資産の申告の対象になる場合には毎年1月31日までに所有状況を申告していただく必要があります。
※(注記)なお、1月31日が土日祝日の場合は、翌開庁日までに申告をお願いいたします。
※(注記)詳しくは、「固定資産税 償却資産申告の手引き」及び「太陽光発電設備等に係る償却資産の申告について」(PDF文書/363KB)をご覧ください。
| 設置者 | 10kW以上の太陽光発電設備 | 10kW未満の太陽光発電設備 |
|---|---|---|
| 法人 | 償却資産として申告の対象になります。 | |
|
個人 (事業用) |
飲食店や不動産貸付業、工場などの事業を営む方が、その事業のために設置した場合は、償却資産として申告の対象になります。 | |
|
個人 (住宅用) |
事業用資産となり、償却資産としての申告の対象となります。 | 事業用資産とはみなさないため申告は不要です。 |
・太陽光パネル ※(注記)
・架台 ※(注記)
・接続ユニット
・パワーコンディショナー
・表示ユニット
・電力量計 等
※(注記)家屋に一体の建材(屋根材など)として設置した場合は「家屋」として評価の対象となるため、償却資産としての申告は不要です。
次の条件を満たす場合、最初の3年間は固定資産税の課税標準額の軽減の対象となります。
(償却資産の申告時に「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写しを提出してください。)
(1) 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備であること。
(2) 固定価格買取制度の設備認定の対象外であることtaiyoukou8
償却資産の申告は期限内にお願いいたします。
未申告の事業者へは、申告を促すための督促等を行います。
申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、資産を取得された翌年度まで(原則として、地方税法第17条の5第5項の規定により5年分)遡及することとなります。
なお、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期とは異なり一括払い(納期は1回のみ)となりますのでご留意ください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
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|---|---|
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