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更新: 2017年 2月 14日

固定資産税の課税台帳閲覧制度について

固定資産課税台帳の閲覧は、納税義務者が自己の所有する土地・家屋について、課税台帳に登録された事項を閲覧していただくための制度です。

閲覧

期間

通年、午前8時30分から午後5時15分まで

(注記)土・日・祝日・年末年始等(役場閉庁日)は除きます。

場所

役場 本庁舎 1階 税務課

閲覧

(交付)

帳簿

(1. 2.)

及び

閲覧できる方(▷)

1.土地・家屋・償却資産名寄帳〔課税(補充)台帳〕・・・(所有する固定資産の全てを記載)

▷ 固定資産税の納税義務者及び同一世帯として住民登録している親族

(注記)松伏町以外に住民票を登録している方は、同一世帯の親族であっても委任状をご持参ください。

▷ 固定資産税の納税義務者の代理人(納税義務者が法人の場合は、『法人代表者印』若しくは『法人代表者印が押印された委任状』をご持参ください。法人代表者が申請されても、法人代表者印が確認できない場合は受付できません。)

2.課税台帳記載事項証明・・・(該当資産のみ証明)

▷ 借地人・借家人等土地又は家屋について使用又は収益を目的とする権利を有することが書面により確認できる方

▷ 所有権移転、相続等により固定資産の処分をする権利を有することが書面により確認できる方

手数料

1.固定資産課税台帳(名寄帳)・・・・・・納税義務者番号毎に100円

(枚数による金額の変動はありません)

(注記)但し、縦覧期間(4月・5月)中は無料です。

2.課税台帳記載事項証明・・・・・・・・・土地・家屋別に5筆・5棟単位で300円

(例:土地6筆・家屋1棟の場合は900円です)

関連情報

固定資産税の縦覧制度ついて
納税証明書等の請求の際に本人確認を行います。

税務課 資産税担当 お問合わせ

電話番号 048-991-1831
FAX 048-991-3600

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