地区計画は、地域の特性に応じて良好な環境を維持・形成することを目的とした住民参加による都市計画制度です。安全で快適な住みよいまちをつくるため、建築物の用途や規模など、その地区独自のまちづくりのルールを定めており、無秩序な開発を防ぎつつ、将来にわたり住みやすく魅力あるまちづくりを進めています。
| 地区計画の名称 | 計画決定年月日(上段:当初/下段:変更) | 位置 | |
|---|---|---|---|
| 1 |
東陽地区 |
平成6年10月3日(釧路町告示第52号) 平成26年9月5日(釧路町告示第96号) |
東陽西1丁目から2丁目・東陽大通西1丁目から2丁目 |
| 2 |
睦1丁目地区 |
平成7年10月11日(釧路町告示第46号) |
睦1丁目 |
| 3 |
桂木・木場地区 |
平成12年8月3日(釧路町告示第60号) | 桂木1丁目・2丁目・4丁目、木場1丁目・2丁目、睦1丁目、曙1丁目 |
各地区計画の計画書については、ページ下部よりご確認ください。
地区計画の区域内において、届出対象行為を行おうとする場合は、都市計画法第58条の2第1項の定めにより、当該行為に着手する30日前までに釧路町長への届出が必要です。
また、届出後に設計や施工方法を変更する場合は、当該変更に係る行為に着手する30日前までに釧路町長へ変更の届出が必要になります。
提出いただいた届出は、地区計画の内容と適合しているか都市計画課において審査し、適合の場合は受領印付きの副本を返却します。
届出をせず、または虚偽の届出をした場合は、法律またはこれに基づく条例により罰せられます。
届出を要する行為は、地区計画区域内の整備計画が定められている区域内で行う行為で、次に掲げるものです。
| 届出が必要な行為 | 備考 |
|---|---|
| 土地の区画形質の変更 |
道路・宅地の造成、駐車場の整備等で、切土・盛土を行う場合。 都市計画法第29条に規定する開発行為が必要な場合は、届出不要 |
| 建築物の建築又は工作物の建設 |
建築物の新設や増改築、工作物の建設を行う場合。 建築確認申請が不要な建築行為や工作物の建設も届出が必要 例)10m2以内の増改築やカーポート(車庫)、物置、門、塀など |
| 建築物等の用途の変更 | 建築物の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をする場合。 |
| 建築物等の形態又は意匠の変更 | 町では、地区整備計画に定めた区域がないため、届出不要 |
| 木竹の伐採 | |
| 土石、廃棄物又は再生資源の堆積 |
「釧路町地区計画区域内建築物の制限に関する条例」に地区整備計画の制限内容をすべて定めており、条例化された項目は建築確認申請の中で適合しているか審査するため、届出は不要となります。
| 行為の種別 | 図面の種類 | 縮尺 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
土地の区画形質の変更 |
区域図 (公共施設配置図) |
1/1,000以上 |
当該行為を行う土地の区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面 |
|
設計図 |
1/100以上 |
計画平面図等、当該行為の施工方法を明らかにする図面 | |
|
建築物の建築又は工作物の建設 建築物等の用途の変更 |
配置図 |
1/100以上 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離を記入 |
|
立面図(2面以上) |
1/50以上 |
2面以上の建築物又は工作物 |
|
|
各階平面図 |
1/50以上 |
建築物である場合に限る |
その他上記以外の書類の提出をお願いする場合もあります。
代理人をもって届出をする場合は、その旨を記載した委任状を添付してください。
HARPフォームよりオンラインで届出を行うことができます。
ご利用の際は、以下のリンクから提出をお願いします。
〒088-0613 釧路郡釧路町若葉1丁目28番地3
都市計画課都市計画係 宛
郵送による受付の処理期間等は、通常よりも時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
必要書類をご持参の上、都市計画課へ直接お越しください。