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障がい者が有料道路を通行する際の割引制度です。
福祉課福祉係
手帳と車検証、障がい者本人が運転する場合は免許証、ETCを利用する場合はETCカード(原則として本人名義)とETCセットアップ申込書証明書を持っておいでください。手帳に車の登録番号などを記入し押印します。手帳に記載された番号の自動車以外で通行した場合は、割引の対象となりません。
手帳のメモ欄には、登録番号を次のように記載しますので、割引の際呈示してください。
日本道路公団等の有料道路を利用するときは、手帳(車の登録番号が記載されたページ)・通行券を係員に渡し、料金(5割引)を支払ってください。
新規および変更申請した日から、その後の2回目の誕生日までとなり、更新の申請後は3回目の誕生日まで有効となります。ETC利用の場合も同様です。更新の申請については、割引有効期限の2カ月前から行うことができます。また手帳に記載された自動車登録番号や車検証上の所有者・使用者、ETC利用の場合は、ETCカードの名義、番号、ETC車載器の整理番号等に変更が生じた場合は、変更申請が必要となります。
電話番号:0172-88-8195(直通)