しろまる浅川町ごみ減量用器材購入費補助金交付要綱

平成5年6月30日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 町は,家庭内生ごみの減量化を図るため,浅川町補助金交付規則(昭和51年規則第1号),及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 この補助金は,浅川町に住所を有し,かつ,居住する者であって,ごみ減量用器材を設置する者に対し,次表により補助金を交付する。補助金は,1世帯1基を限度とし,5年間は同一世帯に交付しないものとする。

対象経費

補助額

生ごみ処理器材及び電動生ごみ処理機の購入額

購入額の2分の1以内の額(100円未満の端数があるときは,その端数は切捨てる。)とし,30,000円を限度とする。

(申請手続)

第3条 この補助金の交付の申請は様式第1号による申請書に関係書類を添えて町長に提出して行うものとする。

(交付の決定)

第4条 町長は前条に基づく申請の内容を審査し,必要に応じて現地調査等を行い,適当と認めたときは,すみやかに補助金の交付の決定をして申請者に対し,様式第2号により通知するものとする。

(請求・支払)

第5条 この補助金の請求は様式第3号により行うものとし,支払は原則として口座振込によるものとする。

(交付の条件)

第6条 この補助金を受けた者は,町長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し,譲渡し,貸付又は担保に供してはならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成11年要綱第1号)

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町ごみ減量用器材購入費補助金交付要綱

平成5年6月30日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
だいやまーく 平成5年6月30日 要綱第13号
◇ 平成11年3月24日 要綱第1号
◇ 令和6年3月29日 告示第26号
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