東京特定指定地域(特別区、武蔵野市及び三鷹市)の法人タクシー運転者は、タクシー業務適正化特別措置法によって東京タクシーセンターに登録することが定められています。法人タクシー運転者は運転者証の交付を受け、個人タクシー事業者は事業者乗務証の交付を受け、それぞれ車内に表示しなければ営業できません。
窓口受付時間 午前9時00分から午後4時00分
(月曜日から金曜日までの平日)
令和 6 年 3 月 27 日(水)のシステムメンテナンスは完了いたしました。ご協力いただきありがとうございました。
事前登録申請システムの URL が変更となりました。ブックマーク・お気に入り登録をされている方は変更していただきますよう願いいたします。
(新)https://portal.tokyo-tc.or.jp/business/
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(旧)https://www.tokyo-tc.jp/login/
初めて事前登録申請をする事業者は「事前登録申請事業者の登録申請書」に必要事項を記載の上、登録課(touroku@tokyo-tc.or.jp)までメール送信してください。承認済みの事業者は「事前登録申請の入力」をクリック。
「事前登録申請」にログインする際の事業者番号は「050の後に3桁の事業者コード」となっております。
「外国人旅客接遇研修オンライン予約」とは事業者番号・パスワードが異なりますのでお気を付けください。
このページでは、登録手続きに関してご案内いたします。
(個人番号記載の無いもの・コピー不可、6ヶ月以内のもの)
※(注記) 一部の申請書はパソコン上での入力が可能です、詳しくはこちらをご覧ください。
※(注記) 一部の申請書はパソコン上での入力が可能です、詳しくはこちらをご覧ください。
※(注記)事業者変更は、前事業者から運転者証が返納されてからの手続きとなります。
※(注記) 一部の申請書はパソコン上での入力が可能です、詳しくはこちらをご覧ください。
次の事項に該当するときは、登録は消除されます。
登録が消除された後、再び登録を申請する場合は、新規に登録をするときと同じ手続きになります。
×ばつ横4センチメートル(単独、無帽、正面、無背景、顔の大きさ3センチメートル以上)で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入してください。なお、インクジェットプリンター等で印刷した写真の場合は、"写真印刷用光沢紙"に印刷したものをご持参ください。
※(注記)登録申請や運転者証・事業者乗務証の交付申請等の手続きにおいて使われる各種申請用紙やラミネートパックの費用については、これまで実費分を頂いておりましたが、平成24年4月2日より無償といたしました。