「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づき、契約情報を公表します。
当該年度及びその前年度を公表します。
以下のものは対象外となります。
・予定価格が400万円を超えない工事又は製造(令和6年度以前は250万円)
・予定価格が300万円を超えない財産の買い入れ(令和6年度以前は160万円)
・予定賃借料の年額又は総額が150万円を超えない物件の借り入れ(令和6年度以前は80万円)
・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないもの(令和6年度以前は100万円)
・国の行為を秘密にする必要があるもの