■しかく 統計委員会
総 政 企 第 282 号
平成23年10月21日
平成23年10月21日
統計委員会委員長 殿
総 務 大 臣
川 端 達 夫
諮問第39号
労働力調査の変更及び労働力調査の指定の変更(名称の変更)について(諮問)
標記について、平成23年10月13日付け総統労第160号により総務大臣から別添「基幹統計調査の変更について(申請)」のとおり申請があったところ、その承認の適否を判断するに当たり、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第11条第2項において準用する法第9条第4項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
併せて、基幹統計の指定の変更(名称の変更)に当たり、法第7条第3項において準用する同条第1項の規定に基づき、統計委員会の意見を求める。
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関連資料 (第50回統計委員会配布資料「資料4」)