錯体化学会理事選挙規定
(理事の定員)
第1条
理事定員は17名とし、15名の常任理事と、企業所属の個人会員から選出した2名の企業理事からなる。
(理事の任期)
第2条
常任理事の任期は3年とし、企業理事の任期は1年とする。
(選出の開始)
第3条
理事の任期が満了するとき、理事の選考を開始する。
(選出手続き)
第4条
常任理事は、正および名誉会員の選挙により、正会員の中から選出され、任期が満了した常任理事と交替する。企業理事は、理事会が企業に所属する正会員の中から候補者2名を指名し、正および名誉会員の信任投票により選出され、任期が満了した企業理事と交替する。
第5条
1
理事会は理事任期満了の4カ月前までに常任理事候補者10名および企業理事候補者2名を指名し、正および名誉会員に通知する。常任理事候補者に少なくとも2名の女性候補者を含める。理事候補者の指名に当たっては、研究分野、年齢および地域の多様性を十分考慮する。
2
正および名誉会員は、理事選挙期間中に、理事会から通知された常任理事候補者中、適当と認める者の氏名に印をつけて投票する。もし理事会の指名した候補者以外に適当と認める者があれば、その氏名を記入して投票することができる。但し、定員以上の候補者に投票することはできない。
3
正および名誉会員は、理事選挙期間中に、理事会から通知された企業理事候補者を適当と認める場合、氏名に印をつけて信任する。
4
選挙および信任投票は無記名とする。
5
選挙および信任投票の管理は理事会がこれに当たり、会員代表2名が選挙結果の確認を行う。
6
理事会は選挙の得票数の高い者5名を次期常任理事に決定する。尚、上位5名に女性が含まれない場合には、女性候補者の内、得票数の最も高い者1名を含めた5名を次期常任理事とする。
7
投票過半数の信任を得た企業理事候補者を次期企業理事とする。
(副会長の選出)
第6条
第5条により新たに選出された常任理事の中から副会長1名を理事会が選出する。副会長の任期は常任理事の任期期間とする。