しろまる栃木県鬼怒工業用水道給水規程

昭和57年7月31日

栃木県公営企業管理規程第9号

栃木県鬼怒工業用水道給水規程を次のように定める。

栃木県鬼怒工業用水道給水規程

(趣旨)

第1条 この規程は、栃木県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第52号)第6条に規定する鬼怒工業用水道による工業用水の供給(以下「給水」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水の対象)

第2条 給水を受けることができる者は、栃木県公営企業の設置等に関する条例第6条に規定する給水区域内において工業(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第1項の工業をいう。)を営む者で、1日当たりの供給水量(以下「基本供給水量」という。)が30立方メートル以上となるものとする。ただし、管理者の権限を行う知事が特に必要があると認めた者については、この限りでない。

(平14企管規程12・一部改正)

(給水の申込み及び承認)

第3条 給水を受けようとする者は、鬼怒工業用水給水申込書(別記様式第1号 )を管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。

2 管理者の権限を行う知事は、前項の規定により申込みを受けた場合において、給水能力に余裕があるときは、速やかに基本供給水量及び使用の期間を定めてこれを承認するものとする。

3 前項の承認は、鬼怒工業用水給水承認書(別記様式第2号 )によるものとする。

(平14企管規程12・一部改正)

(特定給水の申込み及び承認)

第4条 前条の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)が基本供給水量を超える給水(以下「特定給水」という。)を受けようとするときは、鬼怒工業用水特定給水申込書(別記様式第3号 )を管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。

2 管理者の権限を行う知事は、前項の規定により申込みを受けた場合において、給水能力に余裕があるときは、基本供給水量を超える1日当たりの供給水量(以下「特定供給水量」という。)及び使用の期間を定めてこれを承認するものとする。

3 前項の承認は、鬼怒工業用水特定給水承認書(別記様式第4号 )によるものとする。

(平14企管規程12・一部改正)

(承認の内容の変更)

第5条 第3条第2項及び前条第2項の規定による承認の内容は、変更しないものとする。ただし、管理者の権限を行う知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平14企管規程12・一部改正)

(取出管等設置工事及び費用の負担)

第6条 使用者は、給水を受けるため配水管から分岐して仕切弁に至る部分の給水管(以下「取出管」という。)、仕切弁等の設置工事(以下「取出管等設置工事」という。)が必要な場合には、取出管等設置工事申込書(別記様式第5号 )を管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。

2 管理者の権限を行う知事は、前項の規定により申込みを受けた場合において、必要と認めるときは、当該取出管等設置工事を行うものとする。

3 前項の規定による取出管等設置工事に要する費用は、使用者の負担とする。

(平19企管規程7・追加、平27企管規程1・一部改正)

(給水施設の設置及び管理)

第7条 給水施設(仕切弁に接続して設けられた給水管(取出管を除く。)、量水器、受水槽その他の給水設備をいう。以下同じ。)は、使用者がその負担において設置し、及び管理しなければならない。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第6条繰下、平27企管規程1・一部改正)

(給水施設の構造等)

第8条 給水施設の構造、材質、性能及び設置の場所は、次に掲げる基準に適合しているものでなければならない。

(1) 給水管の口径は、その使用条件を満たすものであること。

(2) 給水施設には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結させていないこと。

(3) 凍結、電食、衝撃、温度変化等により破損を生ずるおそれのある給水施設の箇所には、適当な防護の措置がとられていること。

(4) 給水施設は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、漏水又は汚水混入のおそれがないものであること。

(5) 給水施設は、工業用水の逆流及び汚染を防止することができるものであること。

(6) 給水施設の設置の場所は、その使用条件を満たすものであること。

(7) 量水器は、別表に掲げる基準に適合するものであること。

(平19企管規程7・旧第7条繰下、平27企管規程1・一部改正)

(給水施設の工事)

第9条 使用者は、給水施設の新設、増設、移転、改造、取替、撤去又は修繕(以下「新設等」という。)をしようとするときは、あらかじめ給水施設新設等工事承認申請書(別記様式第6号 )を管理者の権限を行う知事に提出し、当該新設等に係る材料、設計等について承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、給水施設新設等工事承認書(別記様式第7号 )によるものとする。

3 使用者は、新設等の工事が完成したときは、速やかに給水施設工事完成届(別記様式第8号 )を管理者の権限を行う知事に提出し、管理者の権限を行う知事のしゅん工検査を受けなければならない。

4 管理者の権限を行う知事は、前項のしゅん工検査の結果を検査結果通知書(別記様式第9号 )により使用者に通知するものとする。

(平元企管規程11・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第8条繰下・一部改正)

(異常がある場合の措置)

第10条 使用者は、給水施設に漏水その他の異常があると認めるときは、直ちに管理者の権限を行う知事に届け出るとともに、速やかにこれを修理する等必要な措置をとらなければならない。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第9条繰下、平27企管規程1・一部改正)

(給水施設のその他の基準)

第11条 前3条に定めるもののほか、給水施設の設置及び管理に関する基準は、管理者の権限を行う知事が別に定める。

(平27企管規程1・追加)

(立入検査等)

第12条 管理者の権限を行う知事は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、この規程の施行に必要な限度において、その職員に、給水施設の所在場所に立ち入り、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(別記様式第10号 )を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第10条繰下・一部改正、平27企管規程1・旧第11条繰下)

(改善命令)

第13条 管理者の権限を行う知事は、前条第1項に規定する検査の結果、必要があると認めるときは、使用者に対して給水施設の改造、修繕等の工事その他の必要な処置を命ずることができる。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第11条繰下、平27企管規程1・旧第12条繰下)

(操作の禁止)

第14条 使用者は、管理者の権限を行う知事の承認を得ないで量水器又は管理者の権限を行う知事の管理する仕切弁を操作してはならない。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第12条繰下、平27企管規程1・旧第13条繰下)

(給水の原則)

第15条 管理者の権限を行う知事は、給水を制限し、又は停止しないものとする。ただし、工業用水道の新設、改造、修繕等の工事を行う場合、第28条の規定による場合又は災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 管理者の権限を行う知事は、前項ただし書の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時、区域、理由等を使用者に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第13条繰下・一部改正、平27企管規程1・旧第14条繰下・一部改正)

(損失補償の免責)

第16条 県は、前条第1項ただし書の規定により給水を制限し、又は停止した場合において、使用者に損失が生ずることがあっても、その補償の責めを負わないものとする。

(平19企管規程7・旧第14条繰下、平27企管規程1・旧第15条繰下)

(均等受水の原則)

第17条 使用者は、工業用水道から常時均等に受水するよう努めなければならない。

(平19企管規程7・旧第15条繰下、平27企管規程1・旧第16条繰下)

(水質及び水圧)

第18条 工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 水温 30度以下

(2) 濁度 15度以下

(3) pH 6以上8.6以下

2 工業用水の配水管末における水圧は、0.05メガパスカル以上とする。

(平9企管規程14・一部改正、平19企管規程7・旧第16条繰下、平27企管規程1・旧第17条繰下・一部改正)

(使用の開始、廃止及び休止)

第19条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、又は廃止しようとするときは、工業用水道使用開始(廃止)(別記様式第11号 )によりあらかじめ管理者の権限を行う知事に届け出なければならない。

2 使用者は、給水施設の改造、修繕等の工事を行う場合又は災害その他やむを得ない理由がある場合で、工業用水道の使用を休止しようとするときは、あらかじめ、工業用水道使用休止申請書(別記様式第12号 )を管理者の権限を行う知事に提出して、その承認を受けなければならない。

3 前項の承認は、工業用水道使用休止承認書(別記様式第13号 )によるものとする。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第17条繰下・一部改正、平27企管規程1・旧第18条繰下・一部改正)

(取出管等の撤去及び費用の負担)

第20条 管理者の権限を行う知事は、前条第1項の規定により工業用水道の使用を廃止する旨の届出があったときは、当該廃止に係る取出管、仕切弁等を撤去するものとする。ただし、管理者の権限を行う知事と使用者との協議によりこれと異なる定めをしたときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による取出管、仕切弁等の撤去に要する費用は、使用者の負担とする。

(平27企管規程1・追加)

(供給水量)

第21条 使用者は、毎月、あらかじめ定めた日(使用者が工業用水道の使用を休止し、又は廃止する場合にあっては、管理者の権限を行う知事が別に定める日)に量水器を検針して、工業用水受水量報告書(別記様式第14号 )により、受水量を管理者の権限を行う知事に報告するものとする。

2 管理者の権限を行う知事は、前項の報告書を基本として供給水量を確認し、工業用水供給水量確認書(別記様式第15号 )を、使用者に送付するものとする。ただし、必要に応じて量水器の検針を実施することができる。

3 量水器の故障等により供給水量を確認することができないときは、過去の供給水量その他の状況を考慮して管理者の権限を行う知事が決定するものとする。

(昭60企管規程5・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第18条繰下・一部改正、平27企管規程1・旧第19条繰下)

(住所、氏名等の変更)

第22条 使用者は、住所又は氏名(法人にあっては、所在地、名称又は代表者氏名)に変更があったときは、住所、氏名等変更届(別記様式第16号 )により、速やかにその旨を管理者の権限を行う知事に届け出なければならない。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第19条繰下・一部改正、平27企管規程1・旧第20条繰下・一部改正)

(譲渡の制限)

第23条 使用者は、工業用水を第三者に分与し、又は販売してはならない。ただし、管理者の権限を行う知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第20条繰下、平27企管規程1・旧第21条繰下)

(権利義務の承継)

第24条 使用者は、給水に関する一切の権利又は義務を第三者に貸し付け、譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、管理者の権限を行う知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該使用者の地位を承継する。

3 前項の規定により、使用者の地位を承継した者は、使用者の地位承継届(別記様式第17号 )により、速やかにその旨を管理者の権限を行う知事に届け出なければならない。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第21条繰下・一部改正、平27企管規程1・旧第22条繰下・一部改正)

(超過使用者に対する警告)

第25条 管理者の権限を行う知事は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、基本供給水量又は特定供給水量を超えて工業用水を使用している者に対して警告を発することができる。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第22条繰下、平27企管規程1・旧第23条繰下)

(料金)

第26条 工業用水道料金(以下「料金」という。)の納付については、鬼怒工業用水道に係る工業用水の料金に関する条例(昭和57年栃木県条例第27号)の定めるところによる。

(平19企管規程7・旧第23条繰下、平27企管規程1・旧第24条繰下)

(料金等の免除の申請)

第27条 料金又は延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする使用者は、料金等免除申請書(別記様式第18号 )を管理者の権限を行う知事に提出しなければならない。

2 前項の承認は、料金等免除決定書(別記様式第19号 )によるものとする。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第24条繰下・一部改正、平27企管規程1・旧第25条繰下)

(給水承認の取消し等)

第28条 管理者の権限を行う知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用者に対し、第3条第2項若しくは第4条第2項の規定による承認を取り消し、給水を制限し、又は期間を定めて給水を停止することができる。

(1) 第9条第1項若しくは第3項第14条第23条又は第24条第1項の規定に違反したとき。

(2) 第12条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(3) 第13条の規定による命令に従わなかったとき。

(4) 第25条の規定による警告に従わなかったとき。

(5) 故意に、工業用水道施設を損傷し、工業用水を汚染し、又は給水を妨げたとき。

(6) 料金又は延滞金を納期限までに納入しないとき。

(7) 不正の行為により料金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧第25条繰下・一部改正、平27企管規程1・旧第26条繰下・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第5号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(平成元年企管規程第11号)

この管理規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年企管規程第13号)

この管理規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年企管規程第14号)

この管理規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年企管規程第12号)

この管理規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第7号)

この管理規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年企管規程第1号)

この管理規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

(令和6年企管規程第1号)

この管理規程は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平9企管規程14・平14企管規程12・平19企管規程7・一部改正)

量水器の構造及び性能の基準

項目

種目

流量計

記録計

積算計

備考

記録紙を使用する量水器

電磁流量計

指示及び自記記録するもの

使用水量及び超過使用水量を積算するもの

1 記録計は、記録紙を1月以上取り替えないで連続使用可能なものであること。

2 量水器の口径は、その使用条件を満たすものであること。

記録紙を使用しない量水器

羽根車式流量計

使用水量を積算するもの

量水器の口径は、その使用条件を満たすものであること。

(平6企管規程13・平14企管規程12・平19企管規程7・平27企管規程1・令3企管規程2・一部改正)

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(平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正)

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(平6企管規程13・全改、平9企管規程14・平14企管規程12・平27企管規程1・令3企管規程2・一部改正)

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(平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正)

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(平19企管規程7・追加、平27企管規程1・令3企管規程2・一部改正)

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(平6企管規程13・平9企管規程14・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第5号繰下・一部改正、平27企管規程1・令3企管規程2・一部改正)

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(平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第6号繰下・一部改正)

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(平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第7号繰下・一部改正、平27企管規程1・令3企管規程2・一部改正)

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(平元企管規程11・追加、平6企管規程13・平9企管規程14・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第7号の2繰下・一部改正、令6企管規程1・一部改正)

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(平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第8号繰下・一部改正、平27企管規程1・一部改正)

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(平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第9号繰下・一部改正、平27企管規程1・令3企管規程2・一部改正)

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(平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第10号繰下・一部改正、平27企管規程1・令3企管規程2・一部改正)

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(平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第11号繰下・一部改正、平27企管規程1・一部改正)

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(平元企管規程11・全改、平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第12号繰下・一部改正、平27企管規程1・一部改正)

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(平元企管規程11・全改、平6企管規程13・平9企管規程14・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第12号の2繰下・一部改正、平27企管規程1・令6企管規程1・一部改正)

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(平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第13号繰下・一部改正、平27企管規程1・令3企管規程2・一部改正)

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(平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第14号繰下・一部改正、平27企管規程1・令3企管規程2・一部改正)

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(平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第15号繰下・一部改正、平27企管規程1・令3企管規程2・一部改正)

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(平6企管規程13・平14企管規程12・一部改正、平19企管規程7・旧別記様式第16号繰下・一部改正、平27企管規程1・一部改正)

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栃木県鬼怒工業用水道給水規程

昭和57年7月31日 公営企業管理規程第9号

(令和6年1月30日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第8節 工業用水道事業
沿革情報
だいやまーく 昭和57年7月31日 公営企業管理規程第9号
◇ 昭和60年4月1日 公営企業管理規程第5号
◇ 平成元年3月28日 公営企業管理規程第11号
◇ 平成6年3月31日 公営企業管理規程第13号
◇ 平成9年3月31日 公営企業管理規程第14号
◇ 平成14年3月29日 公営企業管理規程第12号
◇ 平成19年9月28日 公営企業管理規程第7号
◇ 平成27年3月6日 公営企業管理規程第1号
◇ 令和3年3月31日 公営企業管理規程第2号
◇ 令和6年1月30日 公営企業管理規程第1号
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