しろまる建築基準法施行細則

昭和33年4月1日

栃木県規則第29号

建築基準法施行細則を次のように定める。

建築基準法施行細則

(趣旨)

第1条 この細則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)及び栃木県建築基準条例(昭和57年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11規則29・一部改正)

(適用の除外)

第2条 この細則の規定は、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域については、適用しない。

2 この細則の規定は、法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域に係る同項、同条第2項及び第5項に規定する建築主事、建築副主事及び特定行政庁たる市町村の長が行う事務については、適用しない。

(昭56規則40・追加、平8規則28・旧第1条の2繰下、令6規則31・一部改正)

(建築主事の設置等)

第3条 法第4条第5項の規定により、同項に規定する事務をつかさどらせるために県土整備部建築指導課に建築主事を置く。

2 法第4条第7項の規定により、同項に規定する事務をつかさどらせるために県土整備部建築指導課に建築副主事を置くことができる。

(昭39規則27・昭41規則63・昭44規則37・昭48規則34・昭50規則54・昭52規則79・昭56規則40・昭58規則16・昭63規則3・一部改正、平8規則28・旧第2条繰下、平18規則28・平19規則25・令6規則31・令7規則24・一部改正)

(建築監視員の設置)

第4条 法第9条の2(法第88条第1項、第2項若しくは第3項又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、法第9条第7項及び第10項(法第88条第1項、第2項若しくは第3項又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による知事の権限を行わせるために、県土整備部建築指導課に建築監視員を置く。

(昭48規則5・追加、昭50規則54・昭56規則40・一部改正、平8規則28・旧第2条の2繰下、平12規則37・平18規則28・平19規則25・令7規則24・一部改正)

第5条及び第6条 削除

(令7規則24)

(法人の申請及び届出)

第7条 申請者が法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を、その申請書又は届書に記載しなければならない。

(平8規則28・旧第5条繰下)

第8条 削除

(平12規則37)

(許可の申請等)

第9条 規則第10条の4第1項及び第4項の知事が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図(法第48条、第51条、第52条、第55条、第56条の2及び第59条の2に関するものは、付近100メートル以内の見取図)

(2) 配置図(法第48条、第51条、第52条、第55条及び第59条の2に関するものは、敷地周辺の家屋並びにその居住者の氏名及び土地の所有者の氏名を記入した配置図)

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図及び断面図(法第43条第2項第2号の規定による許可申請の場合にあっては、2面以上の立面図)

(5) 日影図(法第56条の2の規定による許可申請の場合に限る。)

(6) 工場調書(別記様式第1号 )(法別表第2に掲げる工場の用途に供する建築物に係る法第48条の規定による許可申請の場合に限る。)

(7) その他知事が必要と認めて指示した図書

2 法第85条第5項又は第87条の3第5項の規定による許可の期間の延長に関する手続については、規則第10条の4第1項(法第85条第3項又は第87条の3第3項の規定による許可の申請に係る部分に限る。)から第3項までの規定の例による。

(昭48規則34・昭50規則54・昭52規則79・昭53規則49・昭56規則40・一部改正、平8規則28・旧第7条繰下・一部改正、平11規則29・平12規則37・平30規則42・令5規則1・一部改正)

(規則第10条の4の2第1項の図書又は書面)

第10条 規則第10条の4の2第1項の知事が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図及び断面図(法第43条第2項第1号の規定による認定申請の場合にあっては、2面以上の立面図)

(5) 日影図(法第55条第2項及び第86条の6第2項の規定による認定申請の場合に限る。)

(6) その他知事が必要と認めて指示した図書

(昭56規則40・追加、昭63規則1・一部改正、平8規則28・旧第7条の2繰下・一部改正、平11規則29・平16規則10・平30規則42・一部改正)

(対象区域内の各建築物の位置及び構造に関する計画書)

第11条 規則第10条の16第2項第3号の知事が定める図書又は書面は、規則第10条の18の計画書とする。

(平11規則29・全改)

(規則第10条の23第6項の図書及び書類)

第11条の2 規則第10条の23第6項の知事が定める図書及び書類は、法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書とする。

(平27規則30・追加)

(条例の規定による認定申請)

第12条 条例第7条第3号第13条第5号第14条第3項第21条第22条第33条第2号又は第37条第3号の規定により認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第2号 )正本及び副本に次の図書を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 2面以上の立面図

(5) その他知事が必要と認めて指示した図書

(昭56規則40・追加、平8規則28・旧第7条の4繰下・一部改正、平11規則29・平27規則38・平30規則42・一部改正)

(確認申請書に添付する調書及び図書)

第13条 確認申請書には、規則第1条の3又は第3条に規定する図書のほか、次に規定する調書又は図書を添付しなければならない。

(1) 法別表第2に掲げる工場の用途に供する建築物であるときは、工場調書(別記様式第1号 )

(2) 高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する建築物であるときは、がけの上下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書

(3) 法第31条第2項に規定する尿浄化槽を設置するときは、浄化槽仕様書(別記様式第2号の2 )

2 規則第1条の3第1項の表2の(61)項に掲げる既存不適格調書は、別記様式第2号の3のとおりとする。

(昭57規則60・全改、平8規則28・旧第8条繰下・一部改正、平11規則29・平12規則37・平22規則14・平23規則45・令7規則40・一部改正)

(建築主等の変更)

第14条 許可、認定又は確認を受けた建築物、建築設備及び工作物で、その工事完了前に建築主、設置者又は築造主を変更しようとする場合は、建築主等変更届(別記様式第3号 )を知事又は建築主事等(建築主事又は建築副主事をいう。以下同じ。)(法第4条第7項に規定する大規模建築物に係る変更である場合にあっては、建築主事。第15条 第28条 及び第29条 において同じ。)に提出しなければならない。

(昭50規則54・昭56規則40・一部改正、平8規則28・旧第9条繰下・一部改正、平11規則29・平20規則32・平27規則30・令6規則31・令7規則24・一部改正)

(工事の取りやめ等)

第15条 許可、認定又は確認を受けた建築物、建築設備及び工作物の全部又は一部の工事を取りやめた場合は、工事取りやめ届(別記様式第4号 )に許可通知書又は確認済証を添えて、知事又は建築主事等に届け出なければならない。

2 許可、認定又は確認(法第6条の2第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を除く。)を受ける前にその工事の計画を取りやめた場合は、取下げ届(別記様式第5号 )を知事又は建築主事等に提出しなければならない。

3 完了検査又は中間検査の申請後において、その工事の計画の変更(法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、当該申請を取り下げなければならない。

4 前項の規定による取下げは、取下げ届(別記様式第5号 )を建築主事等に提出することにより行わなければならない。

5 前2項の規定は、法第18条第20項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第28項(法第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした場合について準用する。

(昭50規則54・昭56規則40・一部改正、平8規則28・旧第10条繰下・一部改正、平11規則29・平16規則10・平20規則32・平27規則30・令6規則31・令6規則52・一部改正)

(道路の位置の指定申請)

第16条 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(別記様式第6号 )正本及び副本を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定により指定を受けた者又は法第42条第2項の規定により指定された道路の所有者は、その位置を変更し又は廃止しようとするときは、道路位置変更申請書(別記様式第6号 )又は道路位置廃止申請書(別記様式第6号 )を知事に提出しなければならない。

(昭48規則34・昭52規則79・昭56規則40・一部改正、平8規則28・旧第11条繰下・一部改正、平11規則29・平18規則28・平23規則45・令7規則24・一部改正)

(道路の位置の標示)

第17条 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置は、側溝等により明確に標示しなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置をとることができない場合は、小口6センチメートル角、長さ50センチメートル以上のコンクリートくい又は石標等により標示することができる。

2 前項の規定による標示物は、みだりに移動してはならない。

(昭56規則40・全改、平8規則28・旧第12条繰下、平11規則29・一部改正)

(建築面積の敷地面積に対する割合の特例)

第18条 次の各号のいずれかに該当する敷地の内にある建築物については、法第53条第3項第2号の規定を適用する。

(1) 法第42条に規定する道路により角地又ははさまれた敷地となる場合で、敷地の周辺の3分の1以上がその道路に接するもの。

(2) 公園、広場、川の類に接する建築敷地で、前号に準ずると認められるもの。

(昭48規則34・昭52規則79・昭56規則40・一部改正、平8規則28・旧第13条繰下、平11規則29・一部改正)

(高さの制限の特例)

第19条 建築物の敷地が高低の差1メートルをこえる2以上の道路に接する場合については、一の道路の反対側境界線までの水平距離がその道路の幅員の1.5倍、かつ、25メートル以外の区域にある建築物各部分の高さについては、制限のゆるやかな道路をもって前面道路とする。

(平8規則28・旧第14条繰下)

(建築物の後退距離の算定の特例)

第20条 令第130条の12第5号の規定により知事が定める建築物の部分は、当該建築物の敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他令第145条第2項に規定する建築物に接続して一体的に建築する部分とする。

(平8規則28・追加)

(定期報告を必要とする特定建築物及び特定建築設備等の指定等)

第21条 法第12条第1項の規定により知事が指定する特定建築物は、次に掲げるものとする。

(1) ホテル又は旅館の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの(令第16条第1項に規定する建築物を除く。)

(2) 法別表第1(い)(4)項の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの(令第16条第1項に規定する建築物を除く。)

(3) 事務所その他これに類する用途に供するもの(法第6条第1項第1号に掲げる建築物を除き、階数が5以上のものに限る。)で、延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの

2 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)第2の規定により付加する法第12条第1項の規定による調査の項目、方法及び結果の判定基準は、別表のとおりとする。

3 法第12条第3項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 小荷物専用昇降機で法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設けるもの(令第16条第3項第1号に掲げる昇降機を除く。)

(2) 防火設備のうち、第1項各号に掲げる特定建築物に設けるもので、随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)

4 法第12条第1項又は第3項(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期として規則第5条第1項、第6条第1項又は第6条の2の2第1項の規定により知事が定める報告の時期は、次に掲げるとおりとする。

(1) 令第16条第1項に規定する建築物(同項第1号、第2号、第3号及び第5号に係るもの(下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものを除く。)に限る。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる特定建築物については、前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して2年を超えない9月

(2) 令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に係るもの(下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものに限る。)及び同項第4号に係るものに限る。)及び第1項第3号に掲げる特定建築物については、前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して3年を超えない9月

(3) 令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び前項第1号に掲げる小荷物専用昇降機については、前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)に応当する1年ごとの月

(4) 令第16条第3項第2号及び前項第2号に掲げる防火設備については、前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して1年を超えない9月

(5) 令第138条の3に規定する昇降機等については、前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)に応当する1年ごとの月

5 法第12条第1項又は第3項の規定による報告は、令第16条第1項に規定する建築物及び第1項各号に掲げる特定建築物にあっては報告期日前6月以内に、令第16条第3項に規定する特定建築設備等及び第3項各号に掲げる特定建築設備等にあっては報告期日前2月以内に調査し、又は検査したものでなければならない。

(昭48規則34・追加、昭52規則79・昭56規則40・昭58規則16・昭62規則1・一部改正、平8規則28・旧第14条の2繰下・一部改正、平11規則29・平12規則130・平12規則153・平16規則10・平18規則28・平20規則32・平22規則14・平28規則46・令6規則52・令7規則40・一部改正)

(垂直積雪量)

第21条の2 令第86条第3項の規定により知事が定める垂直積雪量は、次の表の左欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりこれにより難い場合は、知事が別に定める。

区域

垂直積雪量

1 真岡市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町及び那珂川町

30センチメートル

2 矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町及び那須町(3に掲げる区域を除く。)

40センチメートル

3 那須町のうち大字湯本の区域

70センチメートル

(平12規則130・追加、平16規則10・平16規則74・平17規則60・平17規則66・平18規則28・平19規則25・平21規則9・平22規則14・平23規則45・平24規則31・平26規則30・一部改正)

(建築協定の認可申請)

第22条 法第70条第1項又は第76条の3第2項の規定により認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(別記様式第9号 )正本1部及び副本3部に次の図書(法第76条の3第2項の規定による認可の申請にあっては、第3号 及び第6号 に規定する図書を除く。)を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定を締結しようとする理由書

(3) 認可の申請人が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定区域、建築協定区域隣接地及び建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(5) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条の規定により土地の所有者等とみなされる建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した書類並びにこれらの者の印鑑証明書並びに当該土地の所有者等の権限を証する書類(法第76条の3第2項の規定による認可の申請にあっては、当該土地の所有の権利を証する書類)

(6) 法第70条第3項の規定による合意を証する書類

(7) その他知事が必要と認めて指示した図書

(昭56規則40・追加、平8規則28・旧第14条の3繰下・一部改正、平11規則29・一部改正)

(建築協定の変更又は廃止認可申請)

第23条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により変更又は廃止の認可を受けようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(別記様式第10号 )正本1部及び副本3部に次の図書(法第76条第1項の規定による認可の申請にあっては、第1号 及び第4号 に規定する図書を除く。)を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の建築協定書

(2) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(3) 認可の申請人が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定区域、建築協定区域隣接地及び建築物に関する基準の変更を表示する図面その他変更後の建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(5) 法第73条第1項又は第76条の3第2項の規定により認可を受けた建築協定書(当該建築協定について法第74条第1項の規定により変更の認可を受けている場合にあっては、当該変更認可後の建築協定書)

(6) 土地の所有者等の全員の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した書類並びにこれらの者の印鑑証明書並びに当該土地の所有者等の権限を証する書類

(7) 法第74条第2項において準用する法第70条第3項の規定による合意又は法第76条第1項の規定による合意を証する書類

(8) その他知事が必要と認めて指示した図書

(昭56規則40・追加、平8規則28・旧第14条の4繰下・一部改正、平11規則29・一部改正)

(借地権消滅等の届出)

第24条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅等届(別記様式第11号 )正本1部及び副本2部に次の各号のいずれかの書類及び土地の位置を表示する図面を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 借地権の消滅を証する書類

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地(次条 において「仮換地指定地」という。)が、同法第86条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、同法第91条第3項の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったことを証する書類

(昭56規則40・追加、平8規則28・旧第14条の5繰下・一部改正、平11規則29・一部改正)

(建築協定への加入の届出)

第25条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(別記様式第12号 )正本1部及び副本2部に次の図書を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 建築協定に加わろうとする者の印鑑証明書及びその者が当該建築協定区域内に土地の所有権を有することを証する書類(仮換地指定地にあっては、その土地であることを証する書類)

(2) 建築協定に加わろうとする者が当該建築協定区域内に所有権を有する土地(仮換地指定地にあっては、その土地)の区域を表示する図面

2 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、建築協定加入届(別記様式第12号 )正本1部及び副本2部に次の図書を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 建築協定に加わろうとする者の全員の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した書類並びにこれらの者の印鑑証明書並びにこれらの者が当該建築協定区域隣接地の区域内の土地の所有権又は借地権を有することを証する書類(仮換地指定地にあっては、その土地であることを証する書類)

(2) 建築協定に加わろうとする者全員が建築協定区域隣接地の区域内に所有権又は借地権を有する土地(仮換地指定地にあっては、その土地)の区域を表示する図面

(3) 法第75条の2第2項の規定による合意を証する書類

(昭56規則40・追加、平8規則28・旧第14条の6繰下・一部改正、平11規則29・一部改正)

(建築協定開始の届出)

第26条 法第76条の3第5項の規定により建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定により認可を受けた者は、直ちに建築協定開始届(別記様式第13号 )正本1部及び副本2部に次の図書を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 新たに土地の所有者等となった者が当該建築協定区域内に土地の所有権又は借地権を有することを証する書類

(2) 新たに土地の所有者等となった者が当該建築協定区域内に所有権又は借地権を有する土地の区域を表示する図面

(昭56規則40・追加、平8規則28・旧第14条の7繰下・一部改正、平11規則29・一部改正)

第27条 削除

(平16規則10)

(工事監理者の設定及び変更の届出)

第28条 法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めた場合は、工事監理者設定届(別記様式第3号 )を建築主事等に提出しなければならない。ただし、規則第1条の3の規定による確認申請書又は規則第8条の2の規定による計画通知書に工事監理者を記載した場合はこの限りでない。

2 前項の工事監理者を変更した場合には、工事監理者変更届(別記様式第3号 )を建築主事等に提出しなければならない。

(昭48規則34・昭52規則79・昭56規則40・一部改正、平8規則28・旧第16条繰下・一部改正、平11規則29・平20規則32・平27規則30・令6規則31・一部改正)

(工事施工者の設定及び変更の届出)

第29条 申請者又は法第18条第2項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした者は、規則第1条の3の規定による確認申請書又は規則第8条の2の規定による計画通知書に工事施工者を記載しなかった場合においては、工事着手までに工事施工者設定届(別記様式第3号 )を建築主事等に提出しなければならない。

2 前項の工事施工者を変更した場合には、工事施工者変更届(別記様式第3号 )を建築主事等に提出しなければならない。

(昭48規則34・昭52規則79・昭56規則40・一部改正、平8規則28・旧第17条繰下・一部改正、平11規則29・平20規則32・令6規則31・令6規則52・一部改正)

(指定確認検査機関による知事への通知)

第30条 指定確認検査機関は、建築主、設置者若しくは築造主の変更、確認を受けた建築物、建築設備及び工作物の全部若しくは一部の工事の取りやめ、完了検査若しくは中間検査の申請の取下げ又は工事監理者若しくは工事施工者の設定若しくは変更の届出を受けたときは、その旨を知事に通知しなければならない。この場合においては、それぞれ第14条第15条第1項若しくは第4項第28条又は前条の規定による届出があったものとみなす。

(平20規則32・全改、平27規則30・一部改正)

(標識)

第31条 法第9条第13項の標識は、別記様式第14号のとおりとする。

(平20規則32・全改)

第32条 削除

(平20規則32)

(許可証等の交付)

第33条 知事又は建築主事等は、法、令、規則、条例及びこの細則により提出された許可、確認、認定又は指定に関する申請書について支障がないと認めたときは、申請書副本に所要事項を記載したものをもって通知する。

2 知事又は建築主事等は、前項の許可、確認、認定又は指定を受けた申請書が虚偽の申請によるものである場合においては、その許可、確認又は指定を取り消すことができる。

(昭52規則79・一部改正、平8規則28・旧第21条繰下、平11規則29・平27規則30・令6規則31・令7規則24・一部改正)

(再度の許可、確認及び認定)

第34条 法、令、規則、条例及びこの細則により許可、確認又は認定を受けた建築物、建築設備又は工作物の設計を変更しようとする場合は、改めて許可、確認又は認定を受けなければならない。ただし、軽微な事項で法第6条第1項の規定による確認の手続を要しないものその他これに類するものは、この限りでない。

(昭50規則54・一部改正、平8規則28・旧第22条繰下、平11規則29・平27規則30・令6規則31・一部改正)

(委任)

第35条 この細則に定めるもののほか、法、令、規則及び条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令5規則1・追加)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則等は廃止する。

建築主事の確認事務をつかさどる所轄区域指定(昭和25年栃木県告示第626号)

(昭和39年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第63号)

1 この規則は、昭和41年9月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則の規定により、なされている確認事務については、なお従前の例による。

(昭和44年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、昭和48年2月1日から施行する。

(昭和48年規則第34号)

1 この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にその規則による改正前の建築基準法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定に基づいて、提出されている申請書、報告書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則施行の際現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第13項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により定められている用途地域、住居専用地区又は工業専用地区に関しては、改正法附則第13項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定による都市計画区域に係る用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間は、旧細則第7条、第8条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。

(昭和50年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定によりなされている申請に係る確認事務(法第18条第2項の規定によりなされている計画通知に係る事務を含む。)については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際現に旧細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の建築基準法施行細則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(栃木県手数料規則の一部改正)

4 栃木県手数料規則(昭和25年栃木県規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の建築基準法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定によりなされている申請に係る確認事務(法第18条第2項の規定によりなされている計画通知に係る事務を含む。)については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際現に旧細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の建築基準法施行細則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(昭和53年規則第49号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和56年規則第40号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際限に建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により指定を受けている道路の位置の標示については、改正後の建築基準法施行細則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年規則第60号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年規則第16号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の2第1項各号の規定により新たに指定された建築物に係る初回の報告については、改正後の同条第3項第1号の規定にかかわらず、昭和62年9月を報告の時期とする。

3 改正前の第14条の2第1項各号に掲げる建築物に係る報告で、改正前の同条第3項第1号の規定による報告の時期が昭和62年10月から昭和63年8月までの期間に到来するものについては、昭和62年9月を報告の時期とする。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の建築基準法施行細則第2条第2項ただし書の規定により土木部建築課に置かれた建築主事に対してなされている申請に係る確認事務(建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条第2項の規定によりなされている計画通知に係る事務を含む。)については、なお従前の例による。

(平成6年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に改定前の建築基準法施行細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の建築基準法施行細則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成11年規則第29号)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の建築基準法施行細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の建築基準法施行細則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第130号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の建築基準法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成12年規則第153号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の建築基準法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第74号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第21条の2の表の改正規定(「田沼町 葛生町」を削る部分に限る。)は平成17年2月28日から、第21条の2の表の改正規定(「上河内町」を「さくら市 上河内町」に、「氏家町 高根沢町 喜連川町」を「高根沢町」に改める部分に限る。)は平成17年3月28日から施行する。

(平成17年規則第60号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第66号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第21条の2の表の改正規定(「粟野町」を削る部分に限る。) 平成18年1月1日

(2) 第21条の2の表の改正規定(「上三川町 南河内町」を「下野市 上三川町」に改める部分及び「石橋町 国分寺町」を削る部分に限る。) 平成18年1月10日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月20日

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第21条の2の表の改正規定は、平成19年3月31日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則中、第1条の規定は平成21年3月23日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第21条の2の表の改正規定は、同年3月29日から施行する。

(平成23年規則第45号)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の建築基準法施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(平成24年規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年4月5日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の建築基準法施行細則(以下「新細則」という。)第21条第1項第3号に掲げる建築物に関する建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「新法」という。)第12条第1項の規定による報告(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の直後の時期に係るものに限る。)については、新細則第21条第3項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)第1条の規定による改正後の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「新令」という。)第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に係るもの(児童福祉施設等の用途に供するものに限る。)に限る。)で、この規則の施行の際現に存するものに関する新法第12条第1項の規定による報告に対する新細則第21条第3項第1号の規定の適用については、平成30年9月30日までの間は、同号中「前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して2年を超えない9月」とあるのは、「平成30年9月」とする。

4 新令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に係るもの(下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものに限る。)及び同項第4号に係るものに限る。)で、この規則の施行の際現に存するものに関する新法第12条第1項の規定による報告に対する新細則第21条第3項第2号の規定の適用については、平成30年9月30日までの間は、同号中「前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して3年を超えない9月」とあるのは、「平成30年9月」とする。

5 新令第16条第3項第1号に掲げる昇降機(特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1413号)第1第9号及び第10号に掲げる昇降機に限る。)で、この規則の施行の際現に存するものに関する新法第12条第3項の規定による報告に対する新細則第21条第3項第3号の規定の適用については、平成29年5月31日までの間は、同号中「前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)に応当する1年ごとの月」とあるのは、「平成28年6月から平成29年5月までの任意の月」とする。

6 新令第16条第3項第1号に掲げる昇降機(小荷物専用昇降機に限る。)及び新細則第21条第2項第1号に掲げる小荷物専用昇降機(平成26年6月1日から平成29年5月31日までの間に建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する新法第12条第3項の規定による報告に対する新細則第21条第3項第3号の規定の適用については、平成31年5月31日までの間は、同号中「については、前回の報告の日の属する月(初回については、」とあるのは「については、」と、「)に応当する1年ごと」とあるのは「に応当する2年後」とする。

7 新令第16条第3項第2号及び新細則第21条第2項第2号に掲げる防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又は施行日から平成29年5月31日までの間に建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する新法第12条第3項の規定による報告に対する新細則第21条第3項第4号の規定の適用については、平成30年9月30日までの間は、同号中「前回の報告の日の属する月(初回については、法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月)から起算して1年を超えない9月」とあるのは、「平成30年9月」とする。

(平成30年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第31号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に第1条の規定による改正前の建築基準法施行細則及び第4条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和6年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第8条並びに附則第3項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行前に同条の規定による改正前の建築基準法施行細則の規定により調製された諸用紙は、同条の規定の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(令和7年規則第24号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第40号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第21条関係)

(令7規則40・追加)



調査項目

調査方法

結果の判定基準

1 建築物の内部

(1)

各階の主要な常時閉鎖した状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。)

閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況

目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。

物品が放置されていること等により扉の閉鎖又は作動に支障があること。

(2)

扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

(3)

扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。

(4)



固定の状況

目視等により確認する。

扉が開放状態に固定されていること。

(5)


常閉防火扉のうち人の通行の用に供する部分に設ける防火扉

作動の状況

扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することをもって足りる。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号の規定に適合しないこと。

(6)

居室の換気

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。

換気設備が作動しないこと。

(7)

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

2 避難施設等

(1)

階段

特別避難階段

階段室又は付室の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

(2)

排煙設備等

防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。

可動式防煙壁が作動しないこと。

(3)

排煙設備

排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

(4)

その他の設備等

非常用エレベーター

昇降路又は令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビーの排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。

排煙設備が作動しないこと。

(5)

非常用の照明装置

非常用の照明装置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。

非常用の照明装置が作動しないこと。

(6)

照明の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

(昭48規則34・全改、昭50規則54・昭56規則40・平6規則6・一部改正、平8規則28・旧別記様式第2号繰下・一部改正、平11規則29・旧別記様式第3号繰上、令3規則5・令7規則24・一部改正)

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(平11規則29・追加、平27規則38・平30規則42・令3規則5・・令7規則24一部改正)

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(平12規則37・追加、平12規則153・平23規則45・一部改正)

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(平22規則14・追加、平27規則30・平30規則42・令3規則5・令6規則52・一部改正)

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(昭56規則40・全改、平6規則6・一部改正、平8規則28・旧別記様式第3号繰下・一部改正、平11規則29・旧別記様式第7号繰上、平12規則153・平20規則32・平27規則30・令3規則5・令6規則31・一部改正)

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(昭50規則54・昭56規則40・平6規則6・一部改正、平8規則28・旧別記様式第4号繰下・一部改正、平11規則29・旧別記様式第8号繰上、平12規則153・平20規則32・平27規則30・令3規則5・令6規則31・一部改正)

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(昭50規則54・追加、昭56規則40・平6規則6・一部改正、平8規則28・旧別記様式第4号の2繰下・一部改正、平11規則29・旧別記様式第9号繰上、平20規則32・平27規則30・令3規則5・令6規則31・一部改正)

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(昭48規則34・全改、昭50規則54・昭52規則79・平6規則6・一部改正、平8規則28・旧別記様式第5号繰下・一部改正、平11規則29・旧別記様式第10号繰上、平23規則45・令3規則5・令7規則24・一部改正)

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別記様式第7号及び別記様式第8号 削除

(平20規則32)

(昭56規則40・追加、平6規則6・一部改正、平8規則28・旧別記様式第7号の2繰下・一部改正、平11規則29・旧別記様式第13号繰上、平12規則130・令3規則5・令6規則52・令7規則24・一部改正)

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(昭56規則40・追加、平6規則6・一部改正、平8規則28・旧別記様式第7号の3繰下・一部改正、平11規則29・旧別記様式第14号繰上、平12規則37・令3規則5・令7規則24・一部改正)

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(昭56規則40・追加、平6規則6・一部改正、平8規則28・旧別記様式第7号の4繰下・一部改正、平11規則29・旧別記様式第15号繰上、令3規則5・令7規則24・一部改正)

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(昭56規則40・追加、平6規則6・一部改正、平8規則28・旧別記様式第7号の5繰下・一部改正、平11規則29・旧別記様式第16号繰上、令3規則5・令7規則24・一部改正)

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(昭56規則40・追加、平6規則6・一部改正、平8規則28・旧別記様式第7号の6繰下・一部改正、平11規則29・旧別記様式第17号繰上、令3規則5・令7規則24・一部改正)

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(昭56規則40・全改、平8規則28・旧別記様式第9号繰下・一部改正、平11規則29・旧別記様式第19号繰上、平16規則10・旧別記様式第15号繰上、令6規則52・一部改正)

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建築基準法施行細則

昭和33年4月1日 規則第29号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 木/第10章
沿革情報
だいやまーく 昭和33年4月1日 規則第29号
◇ 昭和39年4月1日 規則第27号
◇ 昭和41年8月23日 規則第63号
◇ 昭和44年7月1日 規則第37号
◇ 昭和48年1月30日 規則第5号
◇ 昭和48年4月27日 規則第34号
◇ 昭和50年8月1日 規則第54号
◇ 昭和52年11月1日 規則第79号
◇ 昭和53年6月30日 規則第49号
◇ 昭和56年4月1日 規則第40号
◇ 昭和57年7月20日 規則第60号
◇ 昭和58年3月25日 規則第16号
◇ 昭和62年1月9日 規則第1号
◇ 昭和63年1月29日 規則第1号
◇ 昭和63年3月15日 規則第3号
◇ 平成6年3月1日 規則第6号
◇ 平成8年4月1日 規則第28号
◇ 平成11年4月30日 規則第29号
◇ 平成12年3月31日 規則第37号
◇ 平成12年9月22日 規則第130号
◇ 平成12年12月8日 規則第153号
◇ 平成16年3月26日 規則第10号
◇ 平成16年12月28日 規則第74号
◇ 平成17年9月30日 規則第60号
◇ 平成17年12月27日 規則第66号
◇ 平成18年3月31日 規則第28号
◇ 平成19年3月30日 規則第25号
◇ 平成20年3月31日 規則第32号
◇ 平成21年3月19日 規則第9号
◇ 平成22年3月26日 規則第14号
◇ 平成23年9月30日 規則第45号
◇ 平成24年3月30日 規則第31号
◇ 平成26年3月31日 規則第30号
◇ 平成27年5月29日 規則第30号
◇ 平成27年6月30日 規則第38号
◇ 平成28年5月31日 規則第46号
◇ 平成30年10月12日 規則第42号
◇ 令和3年3月31日 規則第5号
◇ 令和5年1月6日 規則第1号
◇ 令和6年3月29日 規則第31号
◇ 令和6年10月31日 規則第52号
◇ 令和7年3月27日 規則第24号
◇ 令和7年5月30日 規則第40号
e000000001
e000000140
e000000140
e000000140
e000000141
e000000144
e000000143
e000000160
e000000160
e000000161
e000000164
e000000163
e000000169
e000000169
e000000178
e000000178
e000000179
e000000182
e000000181
e000000186
e000000186
e000000192
e000000192
e000000193
e000000196
e000000195
e000000210
e000000210
e000000210
e000000213
e000000212
e000000216
e000000216
e000000217
e000000220
e000000219
e000000223
e000000223
e000000226
e000000225
e000000229
e000000229
e000000230
e000000233
e000000232
e000000237
e000000238
e000000246
e000000247
e000000254
e000000255
e000000257
e000000258
e000000261
e000000262
e000000265
e000000266
e000000271
e000000272
e000000274
e000000274
e000000285
e000000285
e000000286
e000000289
e000000288
e000000292
e000000293
e000000295
e000000296
e000000298
e000000299
e000000301
e000000302
e000000305
e000000306
e000000310
e000000311
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