(医療関係者向け)感染症を診断したら届出を!
ページID1033485 更新日 2025年10月20日
感染症発生動向調査について
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条に基づき、定められた感染症を診断した医師は、保健所長を経由して県知事に届け出る義務があります。
届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延防止を防ぐための対策や、医療従事者・県民の皆様への情報提供に役立てられます。
届出の対象となる疾患には、全ての医療機関・医師が届出をしなければならない「全数把握感対象疾患」と、指定届出医療機関のみが毎週または毎月届け出る「定点把握対象疾患」があります。
「感染症法に基づく医師の届出ハンドブック」ができました
この度、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)において全ての医師に届出が義務付けられている感染症(全数把握対象疾患)について、円滑な報告の推進を目的とした普及啓発用の資材を作成されました。
厚生労働省行政推進調査事業補助金「新興・再興感染症及び予防接種政策推進事業」における「感染症対策に関する行動経済学的研究」に基づく研究成果の一環として作成され、届出基準の解釈やその活用等について分かりやすくまとめたハンドブックとなっています。
各医療機関におかれましては、届出の際の参考としてください。
関係法令・要綱等
<国>
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (PDF 522.0KB)新しいウィンドウで開きます
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 (PDF 186.7KB)新しいウィンドウで開きます
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 (PDF 450.4KB)新しいウィンドウで開きます
- 感染症発生動向調査実施要綱(国) (PDF 334.2KB)新しいウィンドウで開きます
<県>
届出対象となる感染症の種類・届出基準
<国>
-
感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
届出対象疾患と届出基準についての記載があります。また、届出票の様式についてもダウンロードできます。
<国立健康危機管理研究機構>
- 国立健康危機管理研究機構ウェブサイト 届出票(全数把握疾患)記入時のお願い、注意点(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
- 国立健康危機管理研究機構ウェブサイト 感染症発生動向調査事業における届出の質向上のためのガイドライン 【医師向け】(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
各種様式
<県>
(指定届出医療機関関係)
- 感染症指定届出に関する同意書(様式3号) (PDF 49.0KB)新しいウィンドウで開きます
- 感染症指定届出辞退書(様式5号) (PDF 47.2KB)新しいウィンドウで開きます
- 感染症指定届出変更届(様式6号) (PDF 46.3KB)新しいウィンドウで開きます
(その他)
- 感染症入院患者に係る確認結果通知書(様式39号の1,2,3,4,5) (PDF 101.5KB)新しいウィンドウで開きます
- 新感染症の所見のある者の退院に係る意見書(様式40号) (PDF 72.2KB)新しいウィンドウで開きます
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このページに関するお問い合わせ
富士健康福祉センター 医療健康課
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2156
ファクス番号:0545-65-2288
kffuji-iken@pref.shizuoka.lg.jp