(医療関係者向け)感染症を診断したら届出を!

ページID1033485 更新日 2025年10月20日

感染症発生動向調査について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条に基づき、定められた感染症を診断した医師は、保健所長を経由して県知事に届け出る義務があります。

届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知することができ、まん延防止を防ぐための対策や、医療従事者・県民の皆様への情報提供に役立てられます。

届出の対象となる疾患には、全ての医療機関・医師が届出をしなければならない「全数把握感対象疾患」と、指定届出医療機関のみが毎週または毎月届け出る「定点把握対象疾患」があります。

「感染症法に基づく医師の届出ハンドブック」ができました

この度、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)において全ての医師に届出が義務付けられている感染症(全数把握対象疾患)について、円滑な報告の推進を目的とした普及啓発用の資材を作成されました。
厚生労働省行政推進調査事業補助金「新興・再興感染症及び予防接種政策推進事業」における「感染症対策に関する行動経済学的研究」に基づく研究成果の一環として作成され、届出基準の解釈やその活用等について分かりやすくまとめたハンドブックとなっています。
各医療機関におかれましては、届出の際の参考としてください。

関係法令・要綱等

<国>

<県>

届出対象となる感染症の種類・届出基準

<国>

<国立健康危機管理研究機構>

各種様式

<県>

(指定届出医療機関関係)

(その他)

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このページに関するお問い合わせ

富士健康福祉センター 医療健康課
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