ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。
| 摘要 | 届出にあっては細かな基準がありますので、必ず事前に窓口で相談してください。配置販売業については薬業技術振興センターホームページよりダウンロードしてください。 |
|---|
| 該当条文等 | 医薬品医療機器等法第4条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 薬局を開設する時は、その薬局所在地の保健所長の許可を受けなければなりません。 |
| 受付窓口 | 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係) |
| ダウンロード様式 | (1)薬局開設許可申請書 (2)調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要、医薬品の販売又は授与を行う体制の概要(参考様式1、参考様式2) (3)特定販売に関して厚生労働省令で定める事項を記載した書類(参考様式3) |
| 該当条文等 | 医薬品医療機器等法第24条、第26条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 一般用医薬品を販売する時は、その店舗所在地の保健所長の許可を受けなければなりません |
| 受付窓口 | 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係) |
| ダウンロード様式 | (1)店舗販売業許可申請書 (2)医薬品の販売又は授与を行う体制の概要(参考様式1、参考様式2) (3)特定販売に関して厚生労働省令で定める事項を記載した書類(参考様式3) (4)従事証明書関係書類 (登録販売者を店舗管理者とする場合に必要です。) ・業務従事証明書(登録販売者用)・実務従事証明書(一般従事者用)・業務従事確認書(登録販売者用)・実務従事確認書(一般従事者用) |
| 該当条文等 | 医薬品医療機器等法第24条、第34条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 医薬品を薬局開設者等に販売する時は、その営業所所在地の保健所長の許可を受けなければなりません |
| 受付窓口 | 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係) |
| ダウンロード様式 | (1)卸売販売業許可申請書 |
| 該当条文等 | 医薬品医療機器等法施行令第2条の3、第45条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 薬局開設者または医薬品販売業者は許可証の記載事項に変更を生じたときは書換え交付申請をすることができます。 |
| 受付窓口 | 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係、配置販売業のみ薬務課薬業技術振興センター) |
| ダウンロード様式 | (1)許可証書換え交付申請書 |
| 該当条文等 | 医薬品医療機器等法施行令第2条の4、第46条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 薬局開設者または医薬品販売業者は許可証を汚したり失ったときは再交付申請をすることができます。 |
| 受付窓口 | 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係、配置販売業のみ薬務課薬業技術振興センター) |
| ダウンロード様式 | (1)許可証再交付申請書 |
| 該当条文等 | 医薬品医療機器等法第10条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 薬局開設者または医薬品販売業者(配置販売業をのぞく)は管理者や業務を行う役員の変更等があったときは30日以内に届出なければなりません。 |
| 受付窓口 | 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係) |
| ダウンロード様式 | (1)変更届 (2)従事証明書関係書類 (登録販売者を店舗管理者とする場合に必要です。) ・業務従事証明書(登録販売者用)・実務従事証明書(一般従事者用)・業務従事確認書(登録販売者用)・実務従事確認書(一般従事者用) (3)使用関係証書(管理者等を変更する場合に必要です。) |
| 該当条文等 | 医薬品医療機器等法第10条 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 薬局開設者または医薬品販売業者は廃止や休止、もしくは再開したときは30日以内に届出なければなりません。 |
| 受付窓口 | 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係、配置販売業のみ薬務課薬業技術振興センター) |
| ダウンロード様式 | (1)休止・廃止・再開届 |
| 該当条文等 | 医薬品医療機器等法施行令第2条の13 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 薬局の開設者(一部を除く)は毎年3月31日までに、前年における総取扱い処方箋数を薬局所在地の保健所長に届けなければなりません。 |
| 受付窓口 | 保健所生活衛生係(高島保健所は地域保健福祉・衛生係) |
| ダウンロード様式 | (1)取扱い処方箋数届 |
| 該当条文等 | 医薬品医療機器等法第36条の8第2項 |
|---|---|
| 申請・届出の目的 | 登録販売者試験に合格した者が第2類医薬品および第3類医薬品の販売、授与に従事するときは、都道府県知事の登録を受けなければなりません。 |
| 受付窓口 | 薬務課 ※(注記)申請は、滋賀県内の薬局・薬店等に従事する方に限ります。 |
| ダウンロード様式 | 販売従事登録申請書・登録販売者名簿登録事項変更届書・販売従事登録証書換え交付申請書・販売従事登録証再交付申請書・販売従事登録消除申請書 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
県庁各課室への直通電話はこちら
担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)
開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)
※(注記)手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。)
©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved.