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水防法第十五条の九および第十五条の十ならびに滋賀県流域治水の推進に関する条例第33条、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第3条の土砂災害対策基本指針第一の1に基づき、県内の2地域(瀬田川地域、野洲川地域)と4圏域(東近江圏域、湖東圏域、湖北圏域、高島地域)に大規模氾濫減災協議会(地域安全協議会、圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会)が設置されています。国土交通大臣や滋賀県知事、各市町の長、彦根地方気象台長などにより各協議会が組織されており、水害・土砂災害被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するため、必要な協議を行うものです。
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