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トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 埼玉県/宅地建物取引業者・宅地建物取引士の手続

ページ番号:18759

掲載日:2025年10月15日

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埼玉県/宅地建物取引業者・宅地建物取引士の手続

  • 県庁窓口での宅地建物取引業者免許申請(新規・免許換え・更新・開業相談)は予約制です。事前に電話で申請日時を予約し、その際にお伝えする予約番号をお手元に控えた上でお越しください。なお、電子申請を活用する場合、予約不要でいつでも申請可能です。
  • 宅地建物取引士関係の手続は(公社)埼玉県宅地建物取引業協会(公社)全日本不動産協会埼玉県本部でも受け付けています。
  • 国土交通大臣免許の宅地建物取引業者は、申請書類を関東地方整備局へ提出してください。(参考書類PDF)

受付時間:9時00分〜11時30分、13時00分〜16時45分(土日祝日・年末年始を除く)

受付場所:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 (JR浦和駅西口徒歩10分)

埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階)

県庁窓口では、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー等) により手数料をお支払いいただきます。

宅地建物取引業者

(1) 宅地建物取引業者免許申請(新規・更新・免許換え)

(2) 宅地建物取引業者情報の変更

(3) 宅地建物取引業をやめる場合

(4) その他業者が行う手続等

(5) 宅地建物取引業者名簿の閲覧等

(6) 不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業に係る申請等について

宅地建物取引士

(1) 登録申請

(2) 変更登録申請(氏名・住所・本籍・勤務先を変更した場合)

(3) 宅地建物取引士登録を消除する手続
(死亡、破産、犯歴等欠格事由に該当又は自ら登録資格を消除する場合)

(4) 登録移転申請(勤務先の事務所が所在する都道府県で、法定講習の受講や各種手続が可能となる手続)

(5) 宅地建物取引士証交付申請

(6) 宅地建物取引士証を紛失した場合の手続

(7) 有効期間が満了した宅地建物取引士証の返納手続

(8) 宅地建物取引士資格試験

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

電話:048-830-5492(平日 9:00〜11:30 / 13:00〜16:45)

ファックス:048-830-4887

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