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更新日:2025年6月13日
長野県収入証紙について
長野県への申請等に必要な手数料や使用料等を納めていただく際、現金に代えて申請書等に貼付していただきます。
手数料に相当する金額の収入証紙を貼り付けた申請書を提出いただくことで、申請窓口における手続きを簡素化したり、郵送による申請を容易にすることを目的としています。
・運転免許証交付手数料 ・自動車保管場所証明手数料
・旅券(パスポート)発給手数料 ・高等学校入学審査料
・県税納税証明手数料 ・建築物確認手数料 等
【参考】
長野県収入証紙条例(PDF:97KB) 長野県収入証紙規則(PDF:871KB)
長野県収入証紙は1円から50、000円までの15券種があります。
平成22年11月に図柄を変更したため、現在、長野県収入証紙の図柄は2種類ありますが、どちらも使用可能です。
合計して必要金額になるように貼り付けていただければ、どの券種を使用していただいてもかまいません。
○しろまる低額券(1円から500円) ○しろまる高額券(1,000円から50,000円) ○しろまる変更前の証紙(1円から50,000円)
収入証紙は、知事の指定した売りさばき所で販売しています。
2 他の都道府県に申請する場合は、長野県収入証紙は使えませんので、ご注意ください。
○しろまる郵送による購入
長野県庁生活協同組合から郵送による購入ができます。この場合、あらかじめ証紙代金と返信用封筒を郵送していただきます。
詳細については 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
長野県庁生活協同組合(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(電話026-233-4071)へお問い合わせください。
(営業時間 月〜金 午前8時30分〜午後5時30分)
収入証紙を誤って購入してしまったなどやむを得ない理由があり、今後使用する見込みがない場合は、収入証紙代金を返還いたしますので、購入した収入証紙をご持参の上、最寄りの合同庁舎内の会計センター又は会計センター分室へお問い合わせください。券面額相当金額を、後日、口座振込により還付いたします。
《還付ができる場合》
・国の収入印紙を買うべきところを、誤って証紙を購入してしまったとき※(注記)
・やむを得ない事情により申請をやめたため、既に購入した証紙が不要になったとき
・一つの申請に対し、二重に証紙を購入してしまったとき
・現金で申請すべきところを、誤って証紙を購入してしまったとき
・不可抗力、やむを得ない事情により証紙を汚染又は損傷したとき(原形をとどめない著しい汚染・損傷は除きます。)
・その他真にやむを得ない理由があると認めるとき
※(注記)長野県で還付できるのは、「長野県収入証紙」です。国の「収入印紙」を間違えて購入した場合は、お近くの税務署にお問い合わせください。
【申請様式】
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