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報道発表日:2025年8月8日更新日:2025年8月8日
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[画像:白紙]
Press release
宮崎県では、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域」を令和7年中に指定します。
宮崎県では、津波に対する安全性を強化するために、最大クラスの津波が発生した場合、住民等の生命や身体に危害が生ずるおそれがあり、警戒避難体制を特に整備すべき区域を「津波災害警戒区域」として令和7年中に指定します。
なお、津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の規定に基づく、「津波災害特別警戒区域」は県内で指定されていません。
<浸水深と基準水位の違い>
(出典:国土交通省津波防災地域づくりパンフレットより)
所属:県土整備部都市計画課計画担当 担当者名:出井、黒木
電話:0985-26-7192
ファクス:0985-32-4456
メールアドレス:toshikeikaku@pref.miyazaki.lg.jp
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