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掲載開始日:2024年12月13日更新日:2024年12月13日
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保安林内で、立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾、その他の土地の形質を変更する行為(以下「作業行為」という。)には、許可や届出が必要となります。
土地の形質を変更する行為とは、以下のような場合を指します。
これら以外の作業でも許可が必要な場合があります。また、面積や行為の内容によっては許可出来ない場合もあるため、作業を行いたい保安林を所管する西臼杵支庁または各農林振興局に、事前にお問合せください。
随時受け付けていますので、作業行為を行う前に書類を提出してください。
作業ができるのは、許可通知の日以降です。
作業行為許可を受けた者のうち、作業行為許可の期間満了日以降も継続して作業行為を実施する場合は、更新申請書を提出してください。
更新申請は、期間満了日の2週間前までにおこなってください。
火災、風水害等の非常災害が発生して、緊急に作業行為をおこなったあとに提出する書類です。
作業行為の終わった日から30日以内に提出してください。
生活に使用するためや、学術研究を目的として下草、落葉又は落枝を採取する場合に提出する書類です。
作業行為の2週間前までに書類を提出してください。
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環境森林部自然環境課保安林担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7163
ファクス:0985-38-8489
メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp