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トップ > 防災・安全・安心 > 災害に関する情報 > 風水害・雪害情報 > 令和6年台風第10号に伴う災害救助法第2条第2項による救助の終了及び災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用について
掲載開始日:2024年8月28日更新日:2024年9月2日
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令和6年台風第10号に伴う災害救助法の終了及び適用に関し、災害救助法第2条第3項に基づき、下記のとおり決定しました。
なお、宮崎市には、令和6年台風第10号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたことから、災害救助法施行令第1条第1項第4号に基づく災害救助法の適用を決定しました。
都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、⻄都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町(23市町村)
令和6年9月2日(月曜日)
令和6年8月28日(水曜日)から令和6年9月2日(月曜日)
宮崎市
令和6年8月29日(木曜日)
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、継続的に救助を必要としているため。
災害救助法では、対象経費を国・県が負担。
災害救助法第2条第2項による救助は、避難所設置の経費のみが対象となる。
災害救助法施行令第1条第1項第4号による救助は、準半壊以上の被災した住宅の修理などの一部経費が対象となる。
総務部危機管理局危機管理課防災企画担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7064
ファクス:0985-26-7304