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掲載開始日:2025年1月28日更新日:2025年1月28日
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令和6年10月17日、昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた者に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号)」が公布され、令和7年1月17日より施行されました。
国会及び政府は、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行するとともに、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、深刻にその責任を認め心から深く謝罪する。また、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を強いられたことについても、心から深く謝罪する。
福祉保健部健康増進課母子保健・医療支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-0210
ファクス:0985-26-7336
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