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掲載開始日:2021年1月29日更新日:2025年4月11日
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特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
対象建設工事(法第9条第1項、政令第2条)
規模の小さい建築物等に対する分別解体等及び再資源化等の義務付けは、義務を履行する上で必要な費用等に対して得られる効果が小さいことから、本法ではこれらの義務付けを一定規模以上の工事(対象建設工事)についてのみ行うこととし、次の規模以上のものを対象としている。
| 対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 床面積の合計80平方メートル |
| 建築物の新築・増築 | 床面積の合計500平方メートル |
| 建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) | 請負代金の額1億円 |
| 建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額500万円 |
また、作業手順として、
という原則を定めている。
なお、建築物の構造など施工の技術上これにより難い場合はこの限りではない。
対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。但し、指定建設資材廃棄物として政令で指定した特定建設資材廃棄物(建設発生木材)については、工事現場から一定の距離の範囲内(50キロメートル)に再資源化施設がない場合など、再資源化を図ろうとすると受注者に過大な負担がかかる場合には、焼却等によりその容積を減らすこと(以下「縮減」という。)で足りるとしている。
発注者などによる工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、都道府県知事等による助言・勧告・命令等により、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保
届出内容として本法に規定されている事項は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画のほか、解体工事の場合は解体する建築物等の構造及び解体する建築物等に用いられた建築資材の量の見込み、新築工事等の場合は使用する特定建設資材の種類等となっている。なお、届出内容の詳細については第2章に述べる。
建設工事の請負契約の当事者は、建設業法第19条により、契約の内容となる一定の重要事項を書面に記載し相互に交付しなければならないこととされているが、対象建設工事の契約にあたっては、分別解体等及び再資源化等についての認識を共有するため、建設業法で定める以外の下記の項目について書面に記載し、相互に交付しなければならない。
対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したときは当該工事の発注者に対して、以下の項目について書面で報告することとしている。
解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置、標識の掲示等により、適正な解体工事の実施を確保
解体工事業を営もうとする者は、請け負おうとする解体工事の規模や額にかかわらず、工事をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。(但し、500万円以上の建設工事(建築一式工事にあっては1,500万円以上又は延べ面積150平方メートル以上の木造住宅工事を請け負おうとする場合は建設業許可が必要となる。)
なお、解体工事部分を自ら施工せずに他の者に請け負わせる場合であっても、登録は必要となる。(但し、土木工事業、建築工事業、とび・土工事業に係る建設業の許可を受けた者は改めて登録する必要はない。)
登録にあたっては、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければならないほか、解体工事を施工するときは、技術管理者にその工事の施工に従事する者の監督をさせなければならない。さらに、営業所及び解体工事の現場ごとに標識を掲げなければならないほか、営業所ごとに帳簿を備え保存しなければならない。
なお、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者は、建設業法第26条に基づき、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者(又は監理技術者)の設置や建設業法第40条に規定する標識の掲示が義務付けられている。
分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等に関する罰則が規定されている。
法は平成12年5月31日に公布され、施行は、基本方針等に関する部分は平成12年11月30日、解体工事業登録に関する部分は平成13年5月30日、分別解体等及び再資源化等の義務化等に関する部分は平成14年5月30日となっている。
県土整備部技術企画課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7178
ファクス:0985-26-7313