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掲載開始日:2017年3月30日更新日:2007年1月13日
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生食用食肉の取扱いについてお知らせします。
平成23年10月1日から、生食用食肉(生食用として販売される牛の食肉(内臓を除く。))について、食品衛生法に基づく「規格基準」と「表示基準」が定められました。
これらは、平成23年4月に、富山県等の焼き肉チェーン店で提供された牛ユッケなど牛肉を生食したことが原因と考えられる腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生したことを受けて、厚生労働省及び消費者庁が設定したものです。
また、国の定めた生食用食肉の規格基準の実効性を確保するため、県では、食品衛生法施行条例の一部を改正し、生食用食肉を取り扱う場合の施設基準を設けました。
規格基準の主な内容は、以下の通りです。
(詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
上記規格基準に適合した生食用食肉を加工・調理するには、下記の施設基準を満たすことが必要です。
(注意:調理を行う場合は(1)から(3)までを満たせばよい。)
表示基準の主な内容は、以下の通りです。
| 腸管出血性大腸菌(O157、O111など) | カンピロバクター | |
|---|---|---|
| 症状 | 激しい腹痛、下痢(血便を含む) | 下痢、腹痛、発熱 |
| 場合によっては このような症状 が出るかもしれません |
腎機能障がい・意識障がいなど (溶血性尿毒症症候群(HUS)) |
手指の麻痺、呼吸困難など (ギラン・バレー症候群) |
| 潜伏期間 | 1〜14日(平均3〜5日) | 2〜7日(平均2〜3日) |
| 考えられる 主な原因食品 |
|
|
子どもや高齢者の場合、重症化しやすいので注意が必要です。
一般に、市販されている肉のほとんどは加熱調理用です。
厚生労働省が「腸管出血性大腸菌及びカンピロバクタ―に関するQ&Aを作成しています。
(厚生労働省ホームページでご覧になれます。)
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福祉保健部衛生管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7076
ファクス:0985-26-7347
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