宮崎県ホームページへの広告掲載の取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、宮崎県が管理するホームページ(以下「県ホームページ」という。)へ
の広告掲載を適正に行うため、宮崎県ホームページへの広告掲載の取扱いに関する要綱(以
下「要綱」という。)に基づく広告の取扱いについて必要な事項を定める。
(広告の掲載位置等)
第2条 要綱第3条の広告は1社1枠とし、位置及び枠数はトップページ下部に 10 枠とする。
(広告の種類)
第3条 要綱第6条第1号の広告の種類は、バナー広告とする。
(広告の規格)
第4条 要綱第6条第2号の広告の規格は、原則として次の各号のとおりとする。
(1)大きさ 縦 70 ピクセル、横 230 ピクセル
(2)形式 JPEG・GIF形式(アニメーション不可)
(3)データ容量 30 キロバイト以下
(4)画像の ALT 属性 【広告】広告に記載されている文字列(広告主名)
(広告の禁止表現)
第5条 要綱第6条第3号の広告の禁止表現は、原則として次の各号に掲げるものとし、次
の当該各号のいずれかに該当する場合は、その広告は掲載しない。
(1)閲覧者の意思に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれのあるもの
(例)×ばつ」等の表現
「警告」、「注意」等のアラートマーク等の表現
ラジオボタン等選択が可能であるような誤解を与えるもの
リンク先がソフトウェア等のダウンロード画面である
リンク先が PDF、Word、Excel、PowerPoint、画像、音声及び動画等 等
(2)実際には機能しないもの
(例)入力できるように見えるテキストボックス
下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー 等
(3)閲覧者が県に関する情報と錯誤するおそれのあるもの
(例)「職員採用情報」等、県ホームページのコンテンツの一部であるかのような表現
(4)その他広告の表現として適当でないと県が認めるもの
(広告の制限事項)
第6条 要綱第6条第4号の規定による広告の制限事項として、広告の表現、配色等で閲覧
者に不快感を与えるおそれがあると認められる場合は、その内容を制限することができる。
(広告掲載の時期)
第7条 県は、要綱第 10 条第1項の規定により提出された広告原稿を、原則として要綱第7
条第2項に規定する広告掲載開始日の午後5時までに掲載するものとする。
2 県は、前項の規定により掲載した原稿を、原則として要綱第7条第3項に規定する広告
掲載終了日の午後5時までに削除するものとする。
(広告掲載料)
第8条 要綱第 11 条の広告掲載料は、1 枠あたりの月額を 30,000 円(消費税及び地方消費
税相当額を含む。)とする。
2 広告主は、前項の規定で定めた広告掲載料を、各月の 10 日までに、県が発行する納入通
知書により納入するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、広告の取扱いについて必要な事項は、県が別に定め
る。
附 則
この要領は、平成 18 年 10 月 11 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 19 年2月2日から施行する。
附 則
この要領は、平成 19 年5月 25 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 21 年1月 13 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 21 年2月 12 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 22 年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成 27 年1月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成 30 年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和 2 年1月 20 日から施行する。
附 則
この要領は、令和 4 年 6 月 15 日から施行する。

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