県広報みやざき
・夫婦のいずれかが県内にお住まいで、不育症と診断された方
・妻の年齢が43歳未満
・夫婦の合計所得が730万円未満
・妻が医療保険各法の被保険者または被扶養者
血液の凝固異常(血栓ができやすい)に対する治療費
(ヘパリン・アスピリンを主とした治療)
一回の妊娠期間につき8万円まで助成
特定不妊治療(体外受精など)の助成金を申請される方で、
下記の治療を受けた方
特定不妊治療の一環として行われた、
精子を精巣などから採取するための手術など
一回につき5万円まで助成
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