このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
ユニバーサルデザインのまちづくり
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)では、多数の人が利用する学校や病院、劇場、百貨店、ホテルなどを特定建築物と定めています。
特定建築物の建築主や所有者、管理者などが、特定建築物の建築、修繕、模様替をしようとするときに、その建築等の計画及び維持保全の計画について、所管行政庁の認定を申請することができます(バリアフリー法第17条)。
認定を受けた特定建築物の建築主等は、認定を受けた建築物やその敷地、広告などに、認定を受けていることを示すマークを表示することができます。
所管行政庁である桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊賀市(※(注記))、名張市(※(注記))についてはそれぞれの市の窓口で、認定申請書の受付を行いますその他の地域については三重県が所管行政庁になり、各建設事務所で受付をします。
※(注記) 伊賀市、名張市は、建築基準法第6条第1項第四号に該当する特定建築物のみ受け付けます。
認定申請書を、上記の窓口に提出した後の流れは、 以下のリンクを参照してください。
手数料は無料です。