県では、地域のバランスや居住ニーズ等をふまえ、より効果的で緊急度の高い社会福祉施設等を優先して整備を進めるため、毎年、社会福祉施設等整備方針を策定・公表し、整備対象施設の選定を適正に行っています。
このたび、令和7年度の社会福祉施設等整備方針を策定しましたので、お知らせします。
1 内容
社会福祉施設等整備方針は、整備対象となる社会福祉施設等について、施設種別ごとに具体的な条件や優先順位を表したものです。
(対象となる社会福祉施設等)
1介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 9放課後児童クラブ室
2介護老人保健施設 10病児保育施設
3介護医療院 11児童養護施設
4養護老人ホーム 12乳児院
5救護施設 13委託一時保護専用ユニット
6無料低額宿泊所 14児童家庭支援センター
7障がい福祉サービス事業所等 15母子生活支援施設
8児童館
2 公表方法
子ども・福祉部のホームページに掲載します。
https://www.pref.mie.lg.jp/KENFUKU/HP/89849000001_00012.htm
3 その他
施設種別ごとの整備に関するお問い合わせにつきましては、添付の「施設種別ごとのお問い合わせ先」へお願いします。