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食中毒は、普段の家庭の食事でも発生しています。
食中毒予防の3原則は、
つけない・ふやさない・やっつける です。
有毒植物等を食用の植物と誤って食べて食中毒になる事例が確認され、死亡事例の報告もあります。食用と確実に判断できない植物等は、絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしましょう。
寄生虫の一種であるアニサキスの幼虫が原因となる食中毒です。アニサキスの幼虫が寄生している生鮮魚介類を生あるいは、不十分な冷凍後や加熱後に食べることで、体内に入ったアニサキス幼虫が胃や腸の壁に侵入して食中毒(アニサキス症)を引き起こします。
「健康食品」と言われるものはたくさんありますが、この言葉に法律上の定義はありません。この中に、国が定めた制度「保健機能食品制度」に基づく、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」があります。
一方、ダイエット用健康食品をはじめとして、健康食品に医薬品成分が含まれている製品(無承認無許可医薬品)が多数発見されています。これらの製品を食べると、医薬品を服用したときと同じような効果や副作用が起こり、非常に危険です。これらの製品が原因と疑われる健康被害も発生しています。原材料表示からは分からない成分を使用している製品もありますので、注意してください。
平成29年9月1日から、新たな加工食品の原料原産地表示制度が始まっています。
三重県では、東京オリ・パラの食材採用をめざすとともに、その後においても国内取引や海外輸出の拡大が有利に進められるよう、国際水準GAP認証の取得の拡大に向けて取り組んでいます。
トレーサビリティとは、商品が、どこから来て、どこへ行ったか「移動を把握できる」ことです。
米・米加工品及び牛肉で法制化されています。
県では、県民の皆様の「食の安全・安心」へのお考えを把握するため、e-モニターを活用してアンケート調査を実施しています。最近のアンケート結果をご紹介いたします。
※(注記)e-モニターとは、三重県が、各種の行政課題について、あらかじめ登録した県民の方を対象に行う、電子アンケートシステムです。