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地域で慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用量に比べて、これを双方とも50%以上減じた減農薬・減化学肥料栽培を特別栽培農産物とする新しいガイドラインが平成15年5月に農林水産省によって制定公表され、県によって減農薬・減化学肥料栽培の基礎となる地域の慣行的に行われている農薬防除・施肥基準を策定することとなりました。
三重県では、この制度に対応するため、専門家による検討会を開催し、地域の慣行的に行われている基準をまとめています。
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」における三重県慣行レベル PDF(164KB)
三重県における節減対象外農薬 PDF(610KB)