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普通地域内で次のような行為を行う場合は、国または県への届出が必要です。
届出をした日から30日以上経過しなければ、行為に着手できません。
また、届出の内容によっては、行為の禁止や制限を加えたり、条件を付す場合があります。
届出の対象となる主な行為
(注)これらの基準を超えるものについては届出が必要です。
(自然公園法施行規則第14条抜粋)