建築基準適合判定資格者登録等(新規登録申請・変更申請・登録証再交付申請)について
建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
住所地又は勤務地を管轄する地方整備局へ原則オンラインにより申請してください。
(国土交通省HP引用)
申請方法・申請先等
新規登録申請、変更申請、登録証再交付申請はマイナポータルを用いたオンライン申請となります。
申請方法・申請先等の詳細については国土交通省のホームページをご確認ください。
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建築基準適合判定資格者登録のオンライン申請の開始について(国土交通省) (外部サイト)