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平成21年02月24日

e-すまい三重

9-1 概要

土地の投機的取引に対処するため、法人等が短期所有の土地の譲渡等をした場合にその譲渡益に対して重課する次のような制度が設けられている。 (注意:必要に応じて税務署等でご確認ください。)

法人 個人事業者 個人






5


(1)短期所有土地譲渡益重課制度
(10%追加課税)
(注記)特例1
(3)短期譲渡所得の分離課税
52%分離課税〔所得税40%+住民税12%〕又は110%総合課税
(注記)特例1
短期譲渡所得の分離課税
39%追加課税〔所得税30%+住民税9%〕
5

(2)一般土地譲渡益重課制度
(5%追加課税)
(注記)特例1
通常の事業所得として総合課税 (4)長期譲渡所得の分離課税
20%追加課税〔所得税15%+住民税5%〕
(注記)特例2

(1)〜(4)部分の法人・個人事業者の土地譲渡益重課に対し、また個人の長期譲渡所得に対して優良住宅地の造成等のために土地譲渡した場合について軽減措置がある。

(注記) 特例1
土地譲渡益重課は、平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間に行う土地の譲渡等については適用されない。
この期間の個人事業者の優良宅地認定・優良住宅認定及び法人の優良宅地認定・優良住宅認定については、原則として行う必要がない。
(注記) 特例2
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例については、平成9年1月1日以後に行う土地等の譲渡について適用される。
この特例は、その年の1月1日において所有期間が5年を超える土地等で、昭和62年10月1日から令和7年12月31日までの間に行われる一定の条件の土地等の譲渡に該当するものについて軽減税率が適用される。
特定長期譲渡所得課税制度(平成16年1月1日以後に行う譲渡についての個人の軽減税率)
2,000万円以下の部分 14%〔所得税10%+住民税4%〕
2,000万円を超える部分 20%〔所得税15%+住民税5%〕

ただし、居住用財産にかかる3,000万円の特別控除、収用交換により代替資産を取得した場合の5,000万円特別控除などの特例制度を適用した場合には、軽減税率は適用されない。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087
ファクス番号:059-224-3147
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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