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e-すまい三重
土地の投機的取引に対処するため、法人等が短期所有の土地の譲渡等をした場合にその譲渡益に対して重課する次のような制度が設けられている。 (注意:必要に応じて税務署等でご確認ください。)
| 法人 | 個人事業者 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所 有 期 間 |
5 年 以 下 |
(1)短期所有土地譲渡益重課制度 (10%追加課税) ※(注記)特例1 |
(3)短期譲渡所得の分離課税 52%分離課税〔所得税40%+住民税12%〕又は110%総合課税 ※(注記)特例1 |
短期譲渡所得の分離課税 39%追加課税〔所得税30%+住民税9%〕 |
| 5 年 超 |
(2)一般土地譲渡益重課制度 (5%追加課税) ※(注記)特例1 |
通常の事業所得として総合課税 | (4)長期譲渡所得の分離課税 20%追加課税〔所得税15%+住民税5%〕 ※(注記)特例2 |
(1)〜(4)部分の法人・個人事業者の土地譲渡益重課に対し、また個人の長期譲渡所得に対して優良住宅地の造成等のために土地譲渡した場合について軽減措置がある。
ただし、居住用財産にかかる3,000万円の特別控除、収用交換により代替資産を取得した場合の5,000万円特別控除などの特例制度を適用した場合には、軽減税率は適用されない。