第
4条の2 条例第8条の規則である事項は、次に掲げるものとする。
一
確認年月日及び確認番号
二
事業主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三
開発区域の位置及び面積
四
工事の着手及び完了予定の時期
五
工事施行者及び工事監理者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
| 2 |
条例第8条の規定による開発区域内における確認の表示は、宅地開発事業設計確認済標識(第5号様式)によってしなければならない。 |
(変更の確認申請の添付図書)
第
5条 条例第9条第1項による変更の確認を受けようとする者は、第3条第1項の申請書に、同条第2項に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添付して行わなければならない。
2
条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、設計の変更のうち予定建築物の敷地の形状の変更(予定建築物の敷地の規模の増減を伴う場合にあっては、10分の1未満のものに限る。)とする。
(届出)
第
6条 条例第11条第1項の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる届出書によってしなければならない。
条例第11条第1項
第一号に規定する事項 |
変更した日から遅滞なく |
宅地開発事業変更届出書
(第6号様式) |
条例第11条第1項
第二号に規定する事項
(工事の中止の場合に限る。) |
工事を中止し日から遅滞なく |
工事中止(再開)届出書
(第7号様式) |
条例第11条第1項
第二号に規定する事項
(工事の再開の場合に限る。) |
工事を再開する日までに |
工事中止(再開)届出書
(第7号様式) |
条例第11条第1項
第三号に規定する事項 |
工事を廃止した日から遅滞なく |
工事廃止届出書
(第8号様式) |
2
条例第11条第2項の規定による承継の届出は、当該承継した日から遅滞なく宅地開発事業承継届出書(
第9号様式)によってしなければならない。
(工事完了の届出)
第
7条 条例第12条第1項の規定による届出は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について工事を完了した日から遅滞なく、工事完了届出書(
第10号様式)によってしなければならない。
2
前項の届出書には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める事項を明らかにした写真その他の資料を添付しなければならない。
擁壁工事
(高さが1m以下
のものを除く。) |
(1)根切りを完了したときの状況
(2)基礎の配筋、厚さ及び幅
(3)基礎設置地盤の地耐力及び基礎ぐいの耐力
(4)壁体の配筋及び組積材及び裏込めコンクリートの厚さ
(5)裏込め砕石の厚さ
(6)水抜き穴及びその周辺の状況 |
切土工事及び
盛土工事 |
(1)切土における地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留めの設置、土の置換えその他の措置
(2)盛土における撒き出し及び締固めの施工状況
(3)急傾斜地に盛土をする場合における盛土工事開始前の段切りその他の措置
(4)地下水排除工の施工状況 |
| 排水施設工事 |
(1)根切りを完了したときの状況
(2)暗渠排水施設を敷設したときの状況 |
| 道路工事 |
(1)道路を舗装する場合における路床及び路盤の施工状況
(2)道路を舗装する場合における路盤の厚さ及び幅 |
給水施設工事及び
貯水施設工事 |
(1)根切りを完了したときの状況
(2)底版又は床版等の配筋
(3)給水管を敷設したときの状況 |
| 知事が指定する工事 |
知事が必要と認める事項 |
(検査済証)
第
8条 条例第12条第3項に規定する証明書は、宅地開発事業工事検査済証(第11号様式)とする。
(公告の方法等)
第
8条の2 条例第12条第4項の規定による公告は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは工区)に含まれる地域の名称、条例第6条第1項又は第9条第1項の規定による確認を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地)並びに工事完了年月日について、三重県公報への登載により行うものとする。
(建築承認申請)
第
8条の3 条例第12条の2ただし書きの規定による承認を受けようとする者は、建築承認申請書(
第12号様式)を提出しなければならない。
(立入検査の身分証明書)
第
9条 条例第14条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(第13号様式)とする。
(道路に関する技術的細目)
第
10条 条例別表第1の2の項第三号ただし書の規則で定める道路は、次に掲げるものとする。
一
開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。
二
幅員が4m以上であること。
2
条例別表第1の2の項第四号の規則で定める歩道は、次に掲げるものとする。
一
歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。
二
歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって車道から分離されていること。
3
条例別表第1の2の項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
道路は砂利敷きその他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾配が付されていること。
二
道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他施設が設けられていること。
三
道路の縦断勾配は、9%以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合には、小区間に限り、12%以下とすることができる。
四
道路は、階段状でないこと。ただし、専ら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
五
道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。
六
歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。
七
歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって車道から分離されていること。
(排水施設に関する技術的細目)
第
11条 条例別表第1の3の項第二号に規定する管渠の勾配及び断面積は、10年に1回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排水することができるように定めなければならない。
2
条例別表第1の3の項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。
二
排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
三
公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。
四
管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの(公共の用に供給する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあっては、その内径又は内のり幅が、20cm以上のもの)であること。
五
専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。
イ
管渠の始まる箇所
ロ
下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。)
ハ
管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な場所
| 六 |
ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるふたに限る。)が設けられていること。 |
| 七 |
ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他地表水を排除すべきますにあっては深さが15cm以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあってはその接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。 |
(造成工事に関する技術的細目)
第
12条 条例別表第1の4の項第六号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
一
切土をした土地の部分に生ずる高さが2mを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mを超える崖の崖面は、擁壁でおおわれなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖又は崖の部分で、次のイ又はロに該当するものの崖面については、この限りでない。
イ
土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの。
| 土質 |
軟岩(風化の著し
いものを除く。) |
風化の著しい岩 |
砂利、真砂土、関東ローム、
硬質粘土その他これらに類するもの |
| 擁壁を要しない勾配の上限 |
60度 |
40度 |
35度 |
| 擁壁を要する勾配の下限 |
80度 |
50度 |
45度 |
ロ
土質がイの表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度を超え同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離5m以内の部分。この場合において、イに該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分があるときは、イに該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。
| 二 |
前項の規定の適用については、小段等によって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖を一体のものとみなす。 |
| 三 |
第一号の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。 |
| 四 |
開発行為によって生ずる崖の崖面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護しなければならない。 |
| 五 |
擁壁の構造は、構造計算、実験等によって次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。
イ
土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって擁壁が破壊されないこと。
ロ
土圧等によって擁壁が転倒しないこと。
ハ
土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと。
二
土圧等によって擁壁が沈下しないこと。
|
| 六 |
擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りではない。 |
| 七 |
開発行為によって生ずる崖の崖面をおおう擁壁で高さが2mを超えるものについては、建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号)第142条 (同令第7章の8 の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。 |
| 2 |
条例別表第1の4の項第七号の規則で定める排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。 |
(消防水利)
第
13条 条例別表第1の6の項に規定する消防水利は、次の各号に適合するものとする。
一
常時貯水量が40m3以上又は取水可能量が毎分1m3以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものであること。
二
地盤面からの落差が4.5m以下であること。
三
取水部分の水深が0.5m以上であること。
四
消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
五
常時使用できるものであること。
六
開発区域内のすべての防火対象物について、それぞれ140m以内の範囲に1以上の消防水利が配置されていること。
| 2 |
条例別表第1の6の項に規定する消防の用に供する水利施設等は、前項各号に適合するものであって、次に掲げるものとする。
一
消火栓
二
防火水そう
三
プール
四
池
五
井戸
|
(その他の技術的細目)
第
14条 第10条から前条までに定めるもののほか、条例別表第一に掲げる事項の技術的細目は、知事が別に定める。
(書類の提出部数及び経由)
第
15条 条例又はこの規則の規定により提出する協議書、申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の提出部数は次の表のとおりとし、当該申請書等に係る開発区域を管轄する市町の長を経由して提出しなければならない。
申請の種類
書類の提出部数
建設事務所決裁案件
本庁決裁案件
(1) 条例第6条第1項の規定による設計の確認
(2) 条例第6条第2項の規定による協議
(3) 条例第9条第1項の規定による設計の変更の確認
(4) 条例第11条の規定による届出
(5) 条例第12条の規定による建築等承認の申請
第
16条
(6) 第4条の規定による工事着手の届出
(7) 第7条の規定による工事完了の届出
正本1部、副本2部。ただし、申請に係る区域が2以上の市町にわたるときは、副本は開発区域が存する市町(三重県の事務処理の特例に関する条例(平成12年三重県条例第2号)別表第2第34号の項の規定により知事の権限に属する事務の一部を処理することとされた市町(以下「事務処理市」という。)を除く。)の数に1を加えた部数とする。 |
正本1部、副本3部。ただし、申請に係る区域が2以上の市町にわたるときは、副本は開発区域が存する市町(事務処理市を除く。)の数に、開発区域に存する市町(事務処理市を除く。)を所管する建設事務所の数を加え、さらに1を加えた部数とする。 |
備考 この表において「建設事務所案件」とは、三重県事務決及び委任規則(平成14年三重県規則第36号)別表第1県土整備部建築開発課の表第13号の項の事務において、地域機関の決裁区分となるものを、「本庁案件」とは、本庁の決裁区分となるものをいう。
| 2 前項の規定により申請書等を受理した市町の長は、当該申請書等を当該市町を管轄する建設事務所の長に送付しなければならない。 |
(事務処理の権限を移譲された市町における特例)
第
16条 開発区域が事務処理市内に存する場合は、次のとおりとする。
一
第8条の2の規定にかかわらず、公告の方法は、当該事務処理市の定めるところにより行うものとする。
二
前条第1項の規定にかかわらず、申請書等の提出部数は、正本一通及びその写し一通とする。
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