5-4-6 提案基準6
昭和57年12月23日 第53回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
社寺、仏閣及び納骨堂の取扱いについて
【昭和57年7月16日付 建設省計民発第28号 建設省計画局長通達記1の(1)のハ】
【現行:開発許可制度運用指針I-7-1(3)】
(趣旨)
第1
都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、市街化調整区域内に社寺、仏閣及び納骨堂を建築する場合の取扱い基準を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2
原則として当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した施設を対象とする。
2
施設の種類は、鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等の他、宗教法人の行う儀式、教化育成のための施設及びこれに附属する社務所、くり等とし宿泊施設は原則として認めないものとする。
3
施設の規模は、当該市街化調整区域の住民の宗教的生活を対象とした施設として、過大でないこと。
(添付書類)
第3
開発許可または、建築許可申請書には次の書類及び設計図書を添付すること。
一
宗教法人の登記事項証明書
二
宗教法人に議決機関がある場合は、社寺、仏閣及び納骨堂を建築することを決議した宗教法人の議決機関の議事録
三
予定建築物の平面図、立面図
四
その他必要なもの
(附則)この基準は、昭和58年3月1日から施行する。