5-4-29 提案基準26
平成19年12月21日 第174回三重県開発審査会承認
医院等併用住宅の取扱いについて
(趣旨)
第1
この基準は、都市計画法(以下「法」という。)第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき市街化調整区域において建築することがやむを得ないと認められる医院等併用住宅に関する取扱いを定めるものとする。
(市街化調整区域へ建築の必要性)
第2
夜間、休日等診療時間外に緊急患者が来院した場合に対応する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所又は同法第2条に規定する助産所(この基準において「医院等」という。)に住居部分を併設する必要がある場合であること。
(予定建築物の用途)
第3
予定建築物の用途は、医院等併用住宅であること。
(法第34条第1号前半(公益施設)に関する取扱基準の準用)
第4
申請地等に関する基準は、法第34条第1号前半(公益施設)に掲げる取扱基準を満たすものであること。ただし、平成19年11月29日までに旧法第29条第1項第3号又は旧法第43条第1項の規定により開発許可等を要せずに建築された医院等の敷地内に、本申請により住居部分のみを増築する場合は、この限りではない。
(敷地規模等)
第5
敷地規模等は、次の各号のすべてに該当するものであること。
一
住居部分は、医院等部分と同一敷地内であり、かつ、原則として同一棟とする。
二
住居部分の延床面積は、280m2以下であり、かつ、原則として医療施設部分が過半を占めているものであること。
三
予定建築物の形態は、周囲の建築物と調和のとれたものであること。
(添付書類)
第6
法令に定める図書以外に次の図書を添付すること。
二
医療法人にあってはその登記事項証明書及び定款
四
医療計画書(診療科目、ベッド数、休日診療及び夜間診療等の救急医療の確保に関する事項、医療従事者数、その他医療を提供する体制の確保に関する事項)
五
既存の医院等の敷地内に住居部分を増築する場合は、当該医院等に関する開発許可証の写し(この場合、第1号及び第2号の書類を省略することができる。開発許可等を受けたものでないときは、従前の建築物の配置図、平面図、写真等)
六
その他知事が必要と認める書類
第4の解説
1
「申請地等に関する基準」とは、開発許可等を受けようとする者、敷地規模及び形態等並びに申請地等法第34条第1号前半(公益施設)の許可基準のすべてをいう。
2
住居部分も含め、法第34条第1号前半(公益施設)に規定する敷地面積の規定(2,000m2以内)に収まっていること。