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e-すまい三重
平成19年12月21日 第174回三重県開発審査会承認
改正 平成24年3月19日 第190回三重県開発審査会承認
(適用の範囲)
この基準の適用を受ける開発行為とは、次の各号のいずれかに該当するものであること。
一 平成19年11月29日までに旧法第34条第10号イに該当するとして法第29条第1項に基づく許可を受け
ているもの
二 当該区域区分に関する都市計画が決定、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張される前
に法第29条第1項、第2項、又は旧法附則第4項に基づく許可を受けて着手しているもの
三 提案基準20に該当するとして法第29条第1項に基づく許可を受けているもの
一 工事施行者の変更
二 資金計画の変更
三 工区の変更
四 前号までに掲げるもののほか、法第33条第1項の技術基準等の変更にかかるもののうち、やむを得な
いと認められるものであって、かつ、当初許可の内容と同一性があるものと認められるもの
区域の増減は、当該開発区域周辺における交通の安全上等の理由により行うことがやむを得ないと認められる場合に限る。