5-4-27 提案基準24
平成16年12月13日 第160回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正 平成29年3月7日 第214回三重県開発審査会承認
自動車リサイクル施設の建築にかかる立地基準について
(趣旨)
第1
この基準は、都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、市街化調整区域において適法に自動車解体業を営んできた者が、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下自動車リサイクル法という。)の許可基準に沿って既存の施設用地内に建築物を建築するための判断基準を定めるものとする。
(敷地等に関する要件)
第2
次の各号の全てに該当するものであること。
一
申請敷地は申請者自らが自動車リサイクル法による使用済自動車の解体業の許可基準を定める環境省令が公布された日(平成15年8月5日、以下「基準時」という。)において都市計画法の手続きが不要である使用済自動車又は解体自動車の解体作業を行っていた敷地であること。
二
申請敷地は、基準時の作業場の範囲内であること。
三
原則として、申請敷地において申請者が申請時まで継続して作業を行っていること。
四
許可時において申請者が都市計画法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)、森林法(昭和26年法律第249号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等の法令に違反していないか、是正の見込みがあること。
(予定建築物の用途)
第3
予定建築物は、申請時に行っている解体作業を継続して行う範囲において自動車リサイクル法施行規則第57条第1号の施設基準を満たすために必要とされるもの及びその管理のために必要とする最低限の事務所、休憩室等の附属施設とする。
(自動車リサイクル法所管部局との連携)
第4
自動車リサイクル法の許可の見込みについて、事前に自動車リサイクル法所管部局と調整が図られ、許可の見込みがあること。
(市町との連携)
第5
(附則)
周辺の環境への影響、市町の土地利用計画との整合等を勘案して、当該場所への立地に問題がないと市町が認めたものであること。
この基準は、平成29年3月7日から施行する。