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e-すまい三重
【昭和58年2月17日 開第72号 三重県土木部長から、各土木事務所長・各市町村長あて】
第一種住居専用地域内〔現行 第一種低層住居専用地域〕において建築することができる建築物は、建築基準法別表第二(い)項に掲げる建築物であるが、開発許可を受けて行う開発行為において本来の予定建築物の建築に先だち、造成工事と同時に自動車車庫、物置等の建築をしようとする場合がある。
この種の開発行為をしようとする者に対しては、下記の事項を留意のうえ申請手続き等についてご指導願います。
記