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e-すまい三重
【平成13年1月5日 都計第333号 県土整備部都市計画課長から、各県民局建設部長あて】
このことについて、擁壁の高さが2mを超えるものについては建築基準法施行令第142条の規定を準用して審査を行っているところではありますが、平成12年5月31日付け建設省告示第1449号で当該条項に関する告示がありました。
この告示において擁壁の構造計算の基準は宅地造成等規制法施行令に定めるとおりとなりました。(別紙2 平成12年5月31日付け建設省告示第1449号第3参照)
今後の審査においてはこの点についてご留意くださいますようお願いします。
また、構造・材料等が特殊であると思われる擁壁(特殊擁壁)については別紙1のとおりとしますのでご注意ください。
都市計画法に基づく開発事業における擁壁は維持管理の面から将来にわたって所定の安全性が確保できるかどうかの検討が必要である。
近年は公共事業等においては、アンカーを用いた擁壁や補強土工法による特殊な擁壁が使用される場合がある。これらの特殊擁壁は個人の責任において維持管理を行わなければならない宅地分譲等の擁壁として恒久的に用いる場合には次のような問題が考えられる。
宅地の売買等に伴う土地利用形態の変更、建物の建て替え等により、特殊擁壁に対して、当初予期していなかった悪影響が生じる可能性がある。
以上を考慮し、下記のとおりとする。
記