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e-すまい三重
【平成8年5月14日 建開第796号 三重県土木部長から、各土木事務所長・各市町村あて】
このことについては、県では、昭和44年12月4日付け建設省計宅開発第117号(建設省都計発第156号)記二の6に従って、運用してきたところである。
しかしながら、都市計画法(以下「法」という。)施行後二十数年が経過したこともあり、上記通達のイないしハのみを基準とする運用では実態に合わない面も出てきたため、そして、上記通達が「次のいずれかに該当する場合を基準として行うものとすること」とあることから、知事がそこに列挙されたもの以外にも裁量により基準を設けることを排除はしない趣旨と解せられるため、当県独自の基準を新たに下記のとおり設け、平成8年6月3日から運用することとする。
記
次の2つの要件をともに満たすこと。