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平成21年02月24日

e-すまい三重

4-2 法第29条(又は第34条の2)及び第43条に係る申請書等の作成要領

4-2-1 申請書の作成要領

(注記)法第29条、協議(法第34条の2)、変更許可(法第35条の2)にかかる書類は各申請書等の裏面に示す通し番号と一致している。(法第43条、宅開条例については番号は一致しないが、並び順は同じである)。
〇:必要書類 ×:不要書類

書類の名称 様式 都市計画法 法第
43条
(参考)
宅開
条例
備考
(その他
添付図書)
法第29条・
法第34条の2((注記)1)
法第35条の2
自己
居住用
自己
業務用
その
他用
市町長の意見書 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる 市町にて添付
(1)設計説明書 細則第3号様式 × しろまる しろまる × しろまる
((注記)3)
(2)資金計画書 省令様式第3 × (注記)4 しろまる(1ha以上のみ) (注記)4 しろまる × × 当該開発行為に関する収支計画等
(3)地番表(3筆以上の場合) しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる 地番の若い順に町名、地番、地積(公簿)、所有権者その他の権利者を記入
(4)公共施設管理者の同意書 しろまる しろまる しろまる × × 市町および必要に応じて国又は県に同意を求める書ならびに協議書を提出し、その同意および協議書を添付
(5)公共施設管理予定者との協議経過書(32条協議) しろまる しろまる しろまる × ×
(6)関係権利者の同意書(法第33条第1項第14号) 細則第4号様式 しろまる しろまる しろまる × × 開発区域内及び開発区域外における関連工事の区域内の土地又は建築物その他の工作物について、開発行為の施設又は工事の実施の妨げとなる所有権、地上権、抵当権等の権利者の同意書(各権利者の印鑑証明書を添付)
(7)消防協議の経過を示す書面 × しろまる しろまる × しろまる
(8)申請区域外の工事施行許可書等 しろまる しろまる しろまる × しろまる
(9)土地登記事項証明書 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
(10)地籍図(公図)の写し しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる 法務局備え付けの公図の写し(登記官の認証印のあるものに限る。)
(11)設計者資格証明書 細則第5号様式 しろまる(1ha以上のみ) (注記)4 しろまる(1ha以上のみ) (注記)4 しろまる(1ha以上のみ) (注記)4 × × 最終学校卒業証明書、実務経験証明書、主な設計経歴等を添付
(12)申請者の資力及び信用に関する申告書 細則第1号様式 × (注記)4 しろまる(1ha以上のみ) (注記)4 しろまる × × 申告書記載の書類以外に業務経歴書、宅地建物取引業の免許証等の写し等を添付

<添付する納税証明書について>
・法人:前年度の法人税(国
税:その1、納税額等証明
用)及び事業税(県税:法人
事業税)の納税証明書
・個人:前年度の所得税(その
1、納税証明書)の納税証明
(13)工事施行者の能力に関する申告書 細則第2号様式 × (注記)4 しろまる(1ha以上のみ) (注記)4 しろまる × × 申告書記載の書類以外に建設業の許可書の写し等を添付
(14)法第34条各号証明書及びその他指示する書類 しろまる しろまる しろまる しろまる × 第4-2-3章参照
(44)その他知事が必要と認める書類 工程表、占用許可書の写し、工事危険物調書、河川法第29条許可の写し、国有地の区域編入同意書、水利権利者の同意書、消防の長の同意書等
((注記)1) 協議(法第34条の2)の場合は、(2)(6)(11)(12)(13)にかかる書類は添付不要。
((注記)2) 変更許可(法第35条の2)の場合は、変更に係る書類のみ添付すれば足りる。
((注記)3) 三重県宅地開発事業の基準に関する条例の設計説明書は、同条例施行規則第3号様式による。
((注記)4) 当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の
許可を要するものについては規模を問わず添付が必要です。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087
ファクス番号:059-224-3147
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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