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e-すまい三重
(変更の許可等)
(開発行為の変更について協議すべき事項等)
(変更の許可の申請書の記載事項)
(変更の許可の申請書の添付図書)
(軽微な変更)
本条の変更許可の対象となるのは、開発許可後で、かつ、完了公告前の変更であり、それ以外の変更については適用はない。
また、当初の開発許可の内容と同一性を失うような大幅な変更については、新たに開発許可を受けることが必要となる。
変更の許可が必要であるか、変更の届出が必要であるかは下表を参照のこと。
| 項目 | 変更内容 | 許可又は届出 | |
|---|---|---|---|
| 開発区域 | 1 開発区域の位置、区域の変更 | 変更許可 | |
| 2 工区の変更 | |||
| 用途 | 3 予定建築物等の用途の変更 | 変更許可 | |
| 設計 | 公共施設 | 4 公共施設の位置、規模、設計の変更及び管理・帰属事項の変更 | 変更許可 |
| 5 公共施設の変更のうち、設計説明書の変更を伴わないもので、規格が同等以上のものへの変更(例:路盤、舗装厚等の変更のうち軽微なもの) | 変更届 | ||
| 公共施設以外 | 6 公共施設以外の設計の変更(7〜9を除く。) | 変更許可 | |
| 7 法第33条の技術基準の審査対象外のものの変更 | 変更届 | ||
| 8 予定建築物の敷地規模の10分の1未満の変更(住宅用以外の敷地規模の変更で、結果として1,000m2以上となる場合を除く。) | |||
| その他 | 9 他法令で整理する区域外の箇所の変更で、開発所管室の確認を得たもの | ||
| 工事施行者 | 10 工事施行者の変更(11,12を除く。) | 変更許可 | |
| 11 工事施行者の変更(自己居住用又は1ha未満の自己業務用の建築物等の用に供する開発行為の場合) | 変更届 | ||
| 12 工事施行者の名称又は住所の変更(その他用又は1ha以上の自己業務用の建築物等の用に供する開発行為の場合) ※(注記)代表者名の変更は届出不要 |
|||
| その他 | 13 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 | 変更届 | |
| 14 法第34条の適用号及び理由の変更 | 変更許可 | ||
| 15 資金計画の変更(その他用又は1ha以上の自己業務用の建築物等の用に供する開発行為の場合) | |||