2-8-2 許可又は不許可の通知(法第35条)
(許可又は不許可の通知)
法
第35条 都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2
前項の処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。
〔解説〕
本条は、開発許可に対する処分の迅速な処理と通知について規定したものである。
(1)
第1項は、開発許可に関する処分を遅滞なく行うべき旨を定めたものである。
ア
「遅滞なく」とは、「すみやかに」より遅いが、遅れることなくという程度の意味である。
イ
相当期間を経過しても何らの処分もしないときは、不作為の不服申し立ての対象となる。
(2)
第2項は、開発許可に関する処分の通知について定めたものである。
ア
書面によらないでなされた処分は、無効である。
イ
本条による処分の効力発生期間は、民法第97条の到達主義の一般原則により、その通知が被処分者に到達したときである。到達とは、相手方が現実に了知しなくても社会通念上了知し得べき客観的状態を生じたと認められれば到達したことになる。