2-7-9 沿道施設と火薬類製造所
九
前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為
(市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等)
令
第29条の8 法第34条第九号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物又は第一種特定工作物は、次に掲げるものとする。
一
道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、
休憩所又は給油所等である建築物又は第一種特定工作物
二
火薬類取締法第2条第1項の火薬類の製造所である建築物
〔解説〕
本号に該当するものは、建築物等の用途からみて特別の立地を必要とするもので、特に市街化区域及び市街化調整区域の区域区分に関係なく限られた範囲内に立地することによりその機能を果たす建築物等を目的とした開発行為である。
本号に該当する施設としては、次のようなものである。
ア
高速自動車国道等において、その道路の維持、修繕、その他の管理を行うために道路管理者が設置する施設
エ
火薬類取締法第2条第1項の火薬類(火薬、爆薬、火工品)の製造施設。なお火薬類製造所の設置については、火薬類取締法により経済産業大臣の許可を得ることになっている。
取扱いの詳細は、第5-1-10章を参照のこと。