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e-すまい三重
市街化調整区域内においては、市街化調整区域内においては、農業などの第一次産業が継続して営まれるものと見込まれるが、このための開発行為は市街化の一部と考えるべきでなく、また、それがスプロール対策上著しい支障を及ぼすおそれもないこと、及び農産物の処理加工等については、これらを産地において速やかに行う等の必要があるため許可し得るとしたものである。
第4号前段の農林漁業用施設は、
であって、法第29条第1項第2号で制限対象外とされた令第20条第1号から第5号までの施設以外の施設である。すなわち、令第20条第1号から第4号にかかげる施設以外の農林漁業用施設で、建築面積が90m2を超えるものである。
第4項前段に規定する、市街化調整区域内において生産される農産物、林産物又は水産物(以下「農産物等」という。)の処理、貯蔵又は加工に必要な建築物については、次のとおりとする。
ア 農産物等の処理又は加工
イ 農産物等の貯蔵